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コラム
以前、住宅取得資金贈与の仕組みをおおくりしましたが、非課税となる場合があることをご存知ですか。今回は非課税となる住宅取得資金贈与の仕組みをご紹介します。
平成26年に父母または祖父母から、自己の住宅の取得のための現金の贈与を受けた場合には、その贈与を受けた現金のうち500万円(平成25年は700万円)までの部分が非課税となります。ただし受贈者の合計所得金額が2000万円以下であることが条件となります。
これによれば、贈与税の基礎控除110万円と合わせて、年間610万円(平成25年までは810万円)まで無税で、住宅所得のための資金の贈与を受けることができます。
相続人に対しての贈与のうち、相続開始前3年以内に行われたものについては相続財産に加算され、相続税の対象となることとされていますが、この「暦年課税による住宅取得資金贈与の特例」を使って非課税とされた部分の贈与については加算する必要はありません。
つまり、相続直前の贈与でも相続財産からその非課税による贈与部分(平成26年の贈与は500万円まで、平成25年の贈与は700万円まで)を切り離せるということです。
・適用対象者…贈与者(父母または祖父母(年齢制限なし))⇒受贈者(20歳以上の子または孫、合計所得金額2000万円以下)
・適用対象財産…住宅取得のための現金に限る
・対象となる住宅等の要件…◇新築 ⇒・床面積50平方メートル以上240平方メートル以下 など
◇中古住宅⇒・床面積50平方メートル以上240平方メートル以下
・築20年(耐火建築物は25年)以上、または新耐震基準等に適合 など
◇増改築等⇒・工事費が100万円以上
・増改築後の床面積50平方メートル以上240平方メートル以下 など
・非課税枠…累積で500万円まで(平成25年は700万円まで)
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。