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コラム
前回は相続時清算課税による住宅取得資金贈与の特例の仕組みについてお送りしました。しかしこの住宅取得資金贈与の特例には注意しなければいけないことがあるのです。今回はその注意点をご紹介します。
ずばり注意点は、「住宅取得資金贈与にするか、建物の贈与にするか」ということです。例をあげてご説明しましょう。
例えばAさんは自身の住宅の取得のため、親から2500万円の贈与を受ける予定です。住宅取得資金贈与の特例を受けた場合には、相続時点で相続財産に合算される金額は2500万円となります。
仮にAさんの親が住宅を建てて、その住宅を相続時精算課税で贈与を受けた場合には、どうなるのでしょうか。
住宅(建物)の評価額は、固定資産税評価額によります。固定資産税評価額は、一般に建築価額の60%程度とされています。つまり2500万円で新築した建物の評価額は「2500万円×60%=1500万円」になります。親または祖父母の年齢が65歳以上であれば、通常の相続時精算課税を適用することになります。
住宅取得資金贈与の特例でも、通常の相続時精算課税でも、どちらでも贈与時にはそれぞれの非課税枠におさまりますから、贈与税は生じません。
ところで気になる相続時の税額はどうなるでしょうか。2500万円の住宅資金贈与によれば相続財産に合算する金額は2500万円、住宅の贈与によれば1500万円です。相続税の課税財産の差は「2500万円ー1500万円=1000万円」です。相続税の適用税率が50%の場合には相続税額で500万円(1000万円×50%)もの差が出てしまいます。
ただし住宅を贈与する場合には、いったん親が住宅の保存登記をし、後に子が贈与による所有権移転登記をしなければなりません。
将来の相続税負担や登記料などをしっかり検討したうえで、「住宅取得資金の贈与にするか、住宅の贈与にするか」を判断する必要があるのです。そうしなければ将来思わぬ負担がかかってしまうことがあるので注意しましょう。
相続に際しては、今回ご紹介した税金面の取り扱い(相続税の適正化)など税務の手続きもあれば、死亡保険金の受け取り手続き、年金・健康保険の手続きも発生します。また、そもそも相続の対象となる資産の名義変更などの手間も生じます。突然に起こることである一方で、やらなければならないことが非常に多いのです。そこで当事務所では、相続に関する一切の手続きについて、税金面も考慮して広くサポートする仕組みをご用意しています(「相続手続き支援センター」)。もし相続に関してお困りのことや相談されたいことがあれば、お気軽にお問い合わせくださいね。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。