相談ダイヤル
0120-964-316顧問契約中のお客様はこちら
042-313-8364相談ダイヤル
0120-964-316顧問契約中のお客様はこちら
042-313-8364COLUMN
コラム
みなさん、相続時精算課税を知っていますか。これは相続税対策に活用できる制度です。今回はその相続時精算課税の仕組みについて紹介します。
相続時精算課税とは、推定相続人に対する生前贈与について、その推定相続人または孫である受贈者の選択により、贈与時にいったん贈与税を支払い、その後の相続時にその贈与財産と相続時の相続財産とを合算して相続税を算出し、すでに支払った贈与税をその相続税から控除するというものです。
いわば、生前相続であり将来に相続税は課されるものの、贈与時にが少額の贈与税で済ますことにより、早期に財産の移転を行おうというものです。
①適用対象者の年齢は、贈与の時点での年齢ではなく、贈与をした年の1月1日時点での年齢で判定します。
②その贈与者とその受贈者の関係について、相続時精算課税をいったん選択すると、その後取消しはできません。つまりその後その贈与者から贈与を受ける場合には、110万円の基礎控除はなく、精算課税による贈与額が類積することとなります。その累積額が2500万円を超えると、その超えた部分について20%贈与税が生ずることとなります。
③相続時に相続財産に合算される金額は、相続時の価額ではなく贈与時の価額になります。つまり相続時点において価値が上がっていても、逆に下がっていても相続税は変わりません。一般的には生前に贈与をして将来の相続財産を減らすことで、相続税の節税を図るという場合には適さないことになります。
・適用対象者…贈与者(65歳以上の親)⇒受贈者(20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含む))
・適用対象財産…贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限なし
・非課税枠…累積で2500万円まで
・適用手続き…①この制度を選択しようとする受贈者(子または孫)は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに税務署長に届け出ること
②①の届出をした後は、相続時までこの制度の適用を継続する(取りやめはできない)
③この制度は受贈者である兄弟姉妹がそれぞれ、贈与者である父、母、祖父、祖母ごとに選択できる
・税額の計算…◇贈与時⇒贈与財産の合計額(累計額)のうち、2500万円を超える部分について、一律20%の贈与税が課される
◇相続時⇒贈与財産と相続財産を合算して計算した相続税額からすでに支払った上記の贈与税額を控除する
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。