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コラム
突然ですがみなさん、「準確定申告」をご存知でしょうか?「確定申告なら知っているけど…」という方も多いでしょう。準確定申告とは、身内が亡くなった場合に、相続人が本人に代わって確定申告をすることです。
例えば、アパートを経営していた親が、今年6月10日に亡くなりました。そのアパートはあなたが引き継ぐことになったとしましょう。その場合に親に代わって行う必要があるのが準確定申告です。
準確定申告書は、亡くなった人のその年の1月1日から亡くなった日までの所得について、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内(例えば6月10日に亡くなった場合は10月10日まで)に、亡くなった人の納税地の管轄税務署長あてに提出します。
原則として各相続人が連署して準確定申告を提出することになります。
この場合、納付すべき税額が算出されると、被相続人の債務として相続人のうち誰が承継するかをきめることになります。また税金の還付がある場合には、被相続人の相続財産として遺産分割の対象になります。
なお、6月11日以降のその事業にかかる所得は、それを引き継いだ相続人の所得ですので、12月31日までの分につき、翌年3月15日までに確定申告することになります。
各所得控除のについては、死亡の日を基準として控除の可否が判定されます。
◎雑損控除
死亡の日までに生じた損失の額と、同日までに支出した雑損控除の対象となる災害関連支出の金額の合計額によって計算されます。
◎医療費控除など
医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、損害保険料控除、寄付金控除の各控除額は、死亡の日までに支出した金額の合計額によって算出します。
◎配偶者控除、扶養控除
死亡した人の控除対象配偶者または扶養家族に該当するかどうかの判断について、生計を一にしていたかどうか、親族関係にあったかどうかは、その死亡の日の現状によって判断します。
また、これらの人に所得金額があるかどうかの判定は、その年の1月1日から12月31日までの所得金額で判断することとなるため、例のように死亡の年内に準確定申告する場合には、これらの人の1年分の所得を見積もって判断することとなります。
突然の身内の不幸、でも悲しむばかりではいられません。遺産の相続人は、今回の「準確定申告」のように、亡くなった方が本来するべきだった手続きを行う必要があります。そしてその手続きは遺族年金に関わるもの、保険に関わるもの、各種名義の変更と多岐にわたります。相続は誰にでも起こるわけでなく、また何回起こるかもわからないものですが、発生すれば制度にのっとった適切な対応が求められるもの。万が一の手続き漏れや不手際が不安という場合には、当事務所のような専門家にご相談ください。「相続手続き相談センター」にて相続関連の様々な事柄をサポート・代行いたします。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。