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コラム
前回に引き続き、離婚に関する税金についての最終回をおおくりします。今回は居住用財産を譲渡し、譲渡損がある場合の譲渡所得の特例の概要をご紹介します。譲渡益の場合と譲渡損の場合とでは内容が異なってきますので要注意です。
一般に不動産の譲渡による損失は他の所得との損益通算も、損失の翌年以降への繰越もできません。ただし、住居用財産の譲渡による損失については、次の2つのパターンに限り、他の所得との通算をすることができ、通算しきれない損失の額は翌年以後3年間にわたって繰越控除をすることができます。
居住用財産を売って損失が生じた場合には、これら2つの特例の要件を確認する必要があります。
①居住用財産の譲渡損の損益通算と繰越控除(買換えの場合)
◎内容…
譲渡年の損益通算の後、翌年以後3年間の繰越控除。買換え資産の住宅ローン控除との併用OK
◎要件…
◇譲渡資産⇒・譲渡した年の1月1日における所有期間が5年超
・住居しなくなって3年後の年末までの譲渡
◇買替資産⇒・繰越控除を受ける年の年末時点でローン残高あり
・譲渡年の翌年末までに取得
・取得日の翌年末までに居住開始またはその見込み
・床面積50平方メートル以上
◇その他 ⇒・控除を受ける年の合計所得3000万円以下
・譲渡年の前年または前々年に3000万円控除、軽減税率、特定の居住用財産の買換え特例などの適用を受けていない
②居住用財産の譲渡損の損益通算と繰越控除(債務超過の場合)
◎内容…
譲渡年の損益通算の後、翌年以後3年間の繰越控除
◎要件…
◇譲渡資産⇒・譲渡した年の1月1日における所有期間が5年超
・譲渡の前日においてローン残高があること
・住居しなくなって3年後の年末までの譲渡
◇その他 ⇒・控除を受ける年の合計所得3000万円以下
・譲渡年の前年または前々年に3000万円控除、軽減税率、特定の居住用財産の買換え、
・相続取得の買換え特例などの適用を受けていない
特例を受けて損益通算をする場合と繰越控除をする場合、どちらも手続きは確定申告にて行います。様々な書類の添付が必要となる上に、適用できないケースもありますので、申請する際には税務の専門家にご相談ください。当事務所では、「確定申告・丸投げ専門サービス」を行っております。単発・定額という利用しやすいサービスとなってますので、ぜひお役立てくださいね。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。