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相続対策・相続税務の基礎知識

<離婚時の財産分与における「居住用財産の譲渡特例」の活用>③譲渡益の場合

前回に引き続き、離婚に関する税金について、第3回をおおくりします。前回は居住用財産の範囲をご説明しましたが、今回は住居用財産を譲渡し、譲渡益がある場合の譲渡所得の特例の概要をご紹介します。譲渡益の場合と譲渡損の場合とでは内容が異なってきますので要注意です。

◎住居用財産の譲渡益に対する課税の特例

・3000万円特別控除
・軽減税率
・特定の住居用財産の買換え特例

◎注意点

①所有期間が10年超であれば、「3000万円特別控除」と「軽減税率」は併用して適用することができますが、これ以外の特例とは組み合わせて適用することができません。
②前年または前々年にこれらの特例を適用した場合には、これらの特例は適用できません。

◎居住用財産の譲渡に係る譲渡益がある場合の各種特例について

『3000万円控除』
 内容:3000万円の特別控除
 所有期間の条件:なし
 居住期間の条件:なし
 譲渡価格の条件:なし
 買い換え取得の条件:なし
 特別控除額:3000万円まで
 買い換え資産の取得価額:実際の取得価額
 買い換え資産の取得日:実際の取得日

『軽減税率』
 内容:6000万円以下の部分⇒税率14%(所10%、住4%)、6000万円超の部分⇒税率20%(所15%、住5%)
 所有期間の条件:10年超
 居住期間の条件:なし
 譲渡価格の条件:なし
 買い換え取得の条件:なし
 特別控除額:3000万円控除と併用可能
 買い換え資産の取得価額:実際の取得価額
 買い換え資産の取得日:実際の取得日

『特定の買い換え』
 内容:譲渡対価のうち買い換えに充てられた部分は課税を繰り延べ
 所有期間の条件:10年超
 居住期間の条件:10年以上
 譲渡価格の条件:1億円以下
 買い換え取得の条件:譲渡年またはその翌年中に取得し、取得年の翌年末までに居住開始またはその見込み
 特別控除額:なし
 買い換え資産の取得価額:譲渡資産の取得費を引き継ぐ
 買い換え資産の取得日:実際の取得日

夫婦の財産を離婚に当たり譲渡・分割するとなれば、大きなお金が動きますので、今回ご紹介した「居住用財産の譲渡特例」のような税金面の知識は不可欠になります。そしてこの際に気をつけたいのが、確定申告での作法です。会社員として働いている方の多くは普段確定申告が不要ですが、ある程度以上の所得を不動産譲渡で得たとなれば、確定申告が必要になります。慣れていない確定申告のために、時間的負担も心的負担も生じるのは避けたいですね。そこで、確かな知識と豊富な実績を持つ、税理士事務所にお任せされるのも一つの方法。当事務所の場合は「確定申告・丸投げ対応」サービスがあるので、お悩みがあれば、お気軽にお問い合わせくださいね。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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