相談ダイヤル
0120-964-316顧問契約中のお客様はこちら
042-313-8364相談ダイヤル
0120-964-316顧問契約中のお客様はこちら
042-313-8364COLUMN
コラム
前回に引き続き、離婚関する税金についての第2回をおおくりします。今回は前回の説明にも出てきた「居住用財産」の範囲についてご紹介しましょう。
まず、住居用財産を譲渡した場合には、以下の適用パターンが考えられます。
①譲渡益の場合
・3000万円特別控除
・軽減税率
・特定の居住用財産の買換え特例
②譲渡損の場合
・住居用財産の譲渡損の繰越控除(買換えの場合)
・住居用財産の譲渡損の繰越控除(債務超過の場合)
「住居用財産」とは、下記の家屋または土地等で居住の用に供されなくなった日から3年後の年末までに譲渡されたものをいいます。
①居住の用に供している家屋で国内にあるもの
②①の家屋で居住の用に供されなくなったもの
③①または②とその敷地(借地権を含む)
④災害により紛失した①の敷地
住まなくなってすぐ売却したものに限らず、転居後3年を経過した日の年末までに売却したものが「住居用財産」とされていますので、その売却までの間空き家であったとしても、家屋を賃貸していたとしても、これらはすべての対象になります。
ただし、居住していた家屋を自ら取り壊して土地だけを賃貸していた場合には、その土地は「住居用財産」ではないとされています。
これらの住居用財産の譲渡に関する特例は、譲渡先がその者の配偶者、その他その者と特殊の関係がある場合には適用されません。
<「特殊の関係がある者」の範囲>
①当該個人の配偶者および直系血族
②当該個人の親族で当該個人と生計を一にしているもの
③当該個人と事実上婚姻関係と同様の事情にある者、およびその者の親族でその者と生計を一にしているもの
④①~④に揚げる者および当該個人の使用人以外の者で当該個人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの、およびその者の親族でそのものと生計を一にしているもの
⑤一定の特殊関係会社
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。