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相続対策・相続税務の基礎知識

<離婚時の財産分与における「居住用財産の譲渡特例」の活用>①税金がかかる!?離婚時の財産分与

日本の離婚率はここ数年35%前後を維持しています。つまり結婚しているカップルの3組に1組は離婚するということに。何だかとても多いように感じますよね。テレビでも毎日のように芸能人や有名人の離婚を報道しています。
そう考えると世の中の夫婦は現状どんなに円満でも、離婚を自分にはまったく関係のないものとは考えられないですよね。
離婚はだた籍を抜くだけではありません。親権や財産分与など様々な問題が数多く目の前に立ちはだかるのです。

離婚に関する税金

弁護士事務所や会計事務所にも毎年多くの離婚に伴う相談があります。離婚専門の事務所も多く存在しているほど需要はあるのでしょう。その中でも財産分与は専門的な知識が多く必要なため、対応するのがとても難しいといえるでしょう。
今回は知っておきたい離婚に関する税金についてを、4回にわたって紹介します。

例えばAさんは長年連れ添った妻と離婚することになり、それに伴い自宅(建物および土地)を妻に財産分与することとなりました。この財産分与については無償にも関わらず、Aさんに譲渡税が課されると聞いて驚き…。さて、これは本当なのでしょうか。

財産分与について

財産分与については、その財産をその時の時価で分与したものとして、その含み益に対して課税されることとなります。ただし、この自宅が居住用財産に該当する場合には、3000万円控除などの「居住用財産の譲渡特例」を適用することができます。

財産分与は、離婚に伴い生じた財産分与債務の弁済という性格をもっています。つまり自宅の財産分与によって、その自宅の取得費が分与時の時価よりも低ければ譲渡益、取得費が分与時の時価よりも高い場合には譲渡損ととらえることとなります。
また、居住用財産の譲渡特例は、配偶者などの特殊関係者等に対する譲渡には適応されませんが、この場合離婚に伴い、妻は特殊関係者等ではなくなるので、特例を適用することができることとなります。

このように財産分与においては、分与時の価値と取得時の費用によって、損にもなれば益にもなり、課税の対象となるのです。次回以降、この課税を免れられるケースとして「居住用財産の譲渡特例」について詳しくお話しいたしましょう。
ちなみに分与によって譲渡益・損が発生した年は、確定申告に気を付けなくてはなりません。課税対象の益が出ていれば、納税準備をして税金を払わないと追徴を受けることに・・・。このあたりは税務の専門家の得意領域ですので、もし確定申告の準備ができていない、どうしたら正しい申告ができて問題が起きないだろう・・とお思いの場合は、当事務所の「確定申告・丸投げ専門サービス」にご相談ください。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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