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コラム
皆さんは「相続税の取得費加算の特例」というものを知っていますか。これは相続遺産の有利な譲渡のしくみで、簡単にいうと、土地等の相続した財産を一定期間に売却すると譲渡税が軽減され有利になるというものです。
譲渡税とは資産を売却した場合にその譲渡益に対して課せられる税金です。また相続財産を譲渡した場合の取得費(譲渡原価)は、被相続人の取得費を引き継ぐこととされています。被相続人の取得費が不明の場合には、便宜的に譲渡対価の5%相当額をその取得費にみなすこととされています。
これによれば、譲渡対価のほとんどの部分が譲渡益とされ、多額の譲渡税がかかることとなり、結果的に税引き後の取得額はかなり減少してしまいます。
相続や遺贈により取得した財産を、相続開始の日の翌日から相続税の申告期限の翌日以降3年以内に譲渡した場合には、その譲渡した資産の取得費については、その相続により納付することとなった相続税額のうち、その資産に係る部分の金額を加算することができます。
例えば以下の以下のケースで考えてみましょう。
・相続財産が合計5億円(財産A…1億円、財産B…3億円、財産C…1億円)
・相続税が合計2億円(財産A…4千万円、財産B…1.2億円、財産C…4千万円)
1億円の相続財産Aを譲渡した場合には、これに係る相続税4千万円(2億円×1億円/5億円)をその譲渡資産の取得費に加算することができます。これにより、譲渡取得は減少し、税引き後の手取り額は増加します。これは、相続税の納税のために相続財産を売却するケースを想定した、相続開始後一定期間の譲渡についての譲渡税を軽減する措置です。
その譲渡資産が土地(借地権・底地を含む)の場合は、さらに有利になります。相続財産に複数の土地がある場合に、その土地のうち一部でも譲渡すれば、土地全体に係る相続税金を取得費に加算することができます。
つまり、上記の例の財産Aと財産Bが土地で、財産Aのみを売却した場合でも、財産B分の相続税と合わせた1.6億円を取得費に加算することができます。これにより、土地Aの譲渡については譲渡税の負担がなく、譲渡対価から譲渡経費を除いた部分が取得額となります、
なお、今回加算する額は加算前の譲渡益相当である9千万円が限度となり、残った7千万円については、この適用期間内に譲渡があった時に使うことができます。
ちなみに平成27年1月1日以降、譲渡資産が土地でも土地以外でも、一定の算式を用いることになりました。ですが特例自体の効果が薄くなったわけではありません。譲渡税に関しては他にも様々な特例がありますので、活用していきたいところです。しかし、一つ一つ調べながら書類を作り上げるのは大変な作業になります。そこで、当事務所の「確定申告・丸投げ専門サービス」をご利用ください。節税方法を熟知した税務のプロが、確定申告を代行させていただきます。
※こちらの記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。