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相続対策・相続税務の基礎知識

遺言書をパソコンで書いても大丈夫?遺言書の書き方と注意点について

遺言書には正しい書き方がある?

よくドラマなどで見かける「この遺言書は無効だ」というシーン。実は、このような状況は現実でもありうるのです。というのも、遺言書は書き方が法律によって定められている「法律文書」であるため、法律に基づいて正しく作成されていなければ無効となります。また、「遺言書」は法律文書ですが、「遺書」は私的文書であり、相続のことなどを書いても公的な効力を持たないので注意が必要です。

いざというときに遺言書が無効であれば取り返しがつかないため、遺言書の作成はできるだけ専門家の立ち合いのもと行いましょう。

遺言書の種類

法律上、遺言書には3つの種類があります。

・自筆証書遺言

自筆証書遺言は、自筆で作成し自身で保管するという遺言書です。
メリットとしては、費用がかからないこと、いつでも作成できること、誰にも知られずに作成できることが挙げられます。手軽に作成できることが最大の特徴ですが、書き方が誤っていれば遺言書としての要件を満たさず無効となってしまうリスクがある点には気をつけなければなりません。

その他のデメリットとしては、基本的には全文を手書きで作成しなければならないことや、偽造、隠蔽、紛失の恐れが挙げられます。法改正により、自筆証書遺言のうちの一部の目録はパソコンで書くことが認められますが、各ページに押印が必要など、細かい決まりもあるため注意が必要です。

また、自筆証書遺言の場合には、相続を開始する際に家庭裁判所で検認を受ける必要があります。

・公的証書遺言

公正証書遺言は、公証人が作成し、原本を公証役場に保管するという遺言書です。

遺言書の要件を満たさず無効になるという心配がなく、確実な遺言書を作成することができます、また、公的役場に保管されることで、隠蔽や偽造の恐れがなく、相続開始時の検認も不要です。公的証書遺言の場合、遺言書を作成するのは公証人となるため、自筆で書く必要もありません。

しかし、遺言書の作成を公証人へ依頼するため、どうしても費用や手続きの手間がかかります。他にも、守秘義務はあるものの、遺言の内容を他人に知られてしまうというデメリットが考えられますが、要件を具備した遺言書を作成できるので、自筆証書遺言と比べると安心安全で確実な遺言方法です。

・秘密証書遺言

秘密証書遺言は、自ら作成・封印したものを公証人と証人の2名以上が署名・押印するという遺言書です。遺言書の内容を誰にも知られることがないことが大きなメリットですが、自筆証書遺言と同じく要件を具備しない場合には無効となります。また、遺言書の存在を明確にできるということも特徴です。

実態としては秘密証書遺言を作成するケースは少なく、手間をかけたくない、内容を秘密にしたいならば自筆証書遺言、遺言書の要件を具備したものを安全かつ確実に作成したいならば公的証書遺言を選ぶという方がほとんどです。

「付言事項」を添えて相続トラブルを避けましょう

遺言書には「付言事項」をつけることができ、遺言者の思いなどを自由に記載することができます。たとえば、一人に遺産を多く遺す場合など、相続トラブルに発展しそうな事案において、付言事項の記載があれば、遺言者の意図や思いが明確になり、相続人同士のトラブルなどを防ぐことができるのです。

さきがけ税理士法人は相続にも強い税理士事務所です。他の専門家とも連携して進めることができるのでお気軽にご相談ください。