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コラム
相続時のトラブル防止に効果的な「生前贈与」。生前贈与時には贈与税がかかりますが、「相続時精算課税制度」を利用すれば2,500万円まで非課税にすることが可能です。「相続時精算課税制度」の条件やメリットをご紹介します。
個人が財産を他の人から譲り受ける場合、「相続税」や「贈与税」という税金が発生します。
相続税とは、亡くなった人から財産を相続した際に、その財産に課される税金です。一方で贈与税は、生きている個人から財産を贈与されたとき、その財産に課される税金のことを指します。
さて、何も相続税対策をせず相続が発生したとき、どれくらいの相続税が課されるかご存じでしょうか。例えば、借金などを差し引いた遺産額が1億3,600万円だった場合を考えてみましょう。
法律で決められた相続人である、「法定相続人」が、妻だけだったと仮定すると、税金のかからない「基礎控除額」は、3,600万円となります。遺産額から、この「基礎控除額」を引いた額が、課税される遺産の額になります。今回の場合は、1億3,600万円から3,600万円を引いた額である、1億円です。この場合、相続税の税率は30%、税金のかからない控除額は700万円となり、相続税の税額は、以下の式で計算されます。
1億円×0.30-700万円=2,300万円
つまり、財産が1億3,600万円で、相続人が妻だけだった場合、2,300万円もの相続税が課されるのです。
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子や孫に対して財産を贈与したときに適用できる贈与税に関する制度です。2,500万円を上限として、贈与を受ける際の贈与税が非課税になります。そして贈与者が亡くなった際、相続財産と贈与された財産を合計した金額から相続税を計算し、一括して納税する制度なのです。
例えば、相続人が1人で、相続財産の合計額が1億円だったとします。相続税の基礎控除額は3,600万円ですので、課税対象の遺産総額は6,400万円です。遺産総額が6,400万円の場合、相続税の税率は30%、さらに700万円の控除がありますので、6,400万円×30%-700万円=1,220万円を相続時に相続税として支払うことになります。
さて、その1億円のうち5,000万円を、相続時精算課税制度を利用して生前に贈与していたとします。この場合、5,000万円-2,500万円=2,500万円に対して、2,500万円×20%=500万円の贈与税が贈与時に発生します。その後、相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった場合、相続税1,220万円から贈与時の贈与税500万円が控除され、相続税の支払いが720万円になるのです。
つまり、相続時精算課税制度の最大のメリットは、早期にまとまった額の資産を非課税で贈与し、相続時の相続税負担を分割することができる点にあります。子や孫が資金を必要としているタイミングで制度を利用して贈与をすると効果的でしょう。
なお、贈与税は暦年課税という課税方式を選ぶこともできます。暦年課税ではその年1年間に受けた贈与に対して課税され、さらに年間110万円の基礎控除を受けることが可能です。つまり、年間110万円までなら贈与をしても非課税になるということですね。
しかも、相続が発生した時からさかのぼって3年より前に贈与された財産に関しては、相続税の対象外となります。相続時精算課税制度の利用時ほど、無課税で大きな金額を贈与することはできませんが、結果的には大きく節税できることもあるのです。
相続時精算課税制度を一度選択してしまうと、暦年課税に変更することはできなくなります。しっかり考えて選択することが大切です。
「相続時精算課税制度」で贈与され、相続時に相続財産に合算される金額は、相続時の価額ではなく贈与時の価額になります。相続時に、贈与された財産の価格が上がっていても下がっていても、税額に変化はないのです。
そのため、不動産や株式などのうち値上がり確実な資産であれば、あらかじめ贈与しておくことで相続税の節税になることがあります。また、賃貸不動産や配当の利回りがよい株式など収益性のある財産の場合、早期に贈与することで、子や孫が財産から得られる利益を受けることができます。
親や祖父母が、財産から利益を得て預金していた場合、その預金にも相続税がかかってきます。相続時精算課税制度を利用することで、収益分の相続税が節税できるのです。
生前贈与をお考えの場合、「相続時精算課税制度」と「暦年贈与」のどちらを選ぶべきか、判断が難しい場合もあります。さきがけ税理士法人では相続に関するご相談も承っておりますので、お悩みの際はぜひご相談ください。