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相続対策・相続税務の基礎知識

死亡後の預金引き出しは違法?口座凍結など知らないと困る死亡後の預金について

 亡くなってしまった方の個人の口座から、葬儀費用などの掛かる費用をすぐに引き出すことはできるのでしょうか?亡くなったあとに、口座の凍結はされるのでしょうか。
今回は、いざとなったときに、事前に知っておきたい死亡後の預金引き出しについて解説します。

死亡後の預金引き出しは可能だが…

 銀行などの金融機関の口座は、名義人の死亡を金融機関が知った時点で凍結されます。凍結されるまでの間であれば、ATMでの引き出しは可能です。また、その行為は違法ではありません。
しかしながら、他の相続人に断りなく、勝手に預金の引き出しを行うと、相続トラブルにつながる可能性が高いです。そういったトラブルを避けるために、生前に本人の了承を得て、あらかじめ預貯金を引き出しておくことも手段の1つです。また、亡くなった方の預貯金も遺産分割の対象です。なので、口座凍結後は、相続人全員が遺産分割について合意するまで口座の凍結は解除されず、預貯金は引き出せなくなります。

亡くなられた後にどうしても預金を引き出したい場合は、「遺産分割前の預貯金の払戻し制度」を活用するといいでしょう。

遺産分割前の預貯金の払戻し制度とは

 「遺産分割前の預貯金の払戻し制度」は、2019年7月に施行された比較的新しい制度です。この制度を使うと、相続人が当面の生活費や葬儀費用の支払いなどのためにお金が必要になった場合に、相続人一人からでも相続預金の払戻しが受けられます。

引き出す方法は大きく分けて2つあります。
1つ目は家庭裁判所の審判を得ることで、引き出す方法です。
生活費が必要であるなど、将来相続する預金を今すぐ引き出すことが必要であると認められ、他の共同相続人の利益を害しないと家庭裁判所が判断した場合、相続預金の全部または一部の払戻しを受けることが可能です。

2つ目は、家庭裁判所の判断を得ずに引き出す方法です。この場合は、一つの口座に対し、以下の式で表される額を引き出すことが可能です。

払戻しができる額=(相続開始時の預金額)×1/3×(払戻しを行う相続人の法定相続分)

引き出せる額には上限が設けられていて、1つの金融機関ごとに150万円までとなっています。法定相続分とは、民法で定められた相続財産の取り分の割合の事です。例えば、相続人が長男と次男の2人だけだった場合、長男の法定相続分は1/2になります。この長男が、450万円の口座から払い戻しを受けるとすると、引き出せる額は以下の式で表せます。

450万×1/3×1/2=75万 

つまり75万円は、家庭裁判所の判断を受けずに引き出すことができるのです。

メリットも大きいが、注意点も多い

 通常よりも早くお金が引き出せるので、メリットの大きいこの制度ですが、注意点もいくつかあります。
まず、デメリットとしては手続きが複雑であることが挙げられます。家庭裁判所の審判を受けないとしても、亡くなられた方の除籍謄本や、相続人全員の戸籍謄本、払い戻しを受ける人の印鑑証明書など、複数の書類が必要で、取得に手間がかかります。
また、内容確認が必要であるため、申請してすぐに払い戻しが受けられる訳ではなく、払い戻しまでにある程度の時間もかかります。緊急でお金が必要な場合は注意が必要です。

必ずしも、払い戻しが受けられるとは限らないことも、この制度のデメリットです。遺言相続の場合など、この制度が適用されない場合もあるのです。

もちろん、先に払い戻された人だけが得をしてしまってはいけないので、この制度により払い戻された預貯金は、相続人が相続を一部取得したということで遺産分割の際に調整されます。つまり、先に払い戻しを受けると、遺産分割の際に受け取れる額が減ってしまうのです。

預貯金の払い戻し制度により、生活費や葬儀費用の支払いなど、当面の間必要なお金を確保しやすくなりました。

しかしながら、預貯金の仮払い制度にはメリットだけでなく注意点もあり、手続きに関する多くの知見も必要です。相続の発生後は誰しも余裕がなくなるもの。そんなときだからこそ、制度の利用にあたってはお早めに専門家までご相談ください。