顧問契約中のお客様は、こちらよりお掛けください。担当部署直通です。クライアント様専用お問い合わせナビダイヤル042-313-8364

相続対策・相続税務の基礎知識

親の多額の借金を相続しないためにどうすればよいか

親が生前に多額の借金をしていた場合、その借金を相続して、自分で払わなければいけないのか? 

そう疑問を持つ方もいらっしゃるでしょう。今回は、借金の相続を回避できる方法について徹底解説します。

借金も相続の対象になる?知っておくべき3種類の手段

親からの遺産を相続する場合は、原則プラスの遺産もマイナスの遺産もどちらも相続しなければなりません。

「財産だけを相続し、借金を相続しないということはできない」というのが基本的な考え方。だからと言って、親に多額の借金がある場合に、必ず借金全額を相続しないといけないか?というと、実はそうではないのです。

相続には、借金も財産もすべてを相続する「単純相続」という方法以外にも、2つの相続方法があります。

1つ目は、「相続放棄」。
相続放棄は、財産、借金のどちらも相続しないという方法です。親に多額の借金があり、プラスの資産を上回ってしまう場合など、相続に魅力を感じない場合は相続放棄を選択される方が多いです。

2つ目は、「限定承認」。
限定承認は、相続で得られるプラスの財産の限度において、借金などのマイナスの財産を相続することです。

例えば、親が評価額300万円の自宅と1500万円の借金を残していた場合を考えてみましょう。この場合に限定承認を行えば、プラスの財産の範囲内で借金を相続するため、1500万円の借金のうち300万円分の借金を相続すれば、300万円相当の自宅を相続できるのです。「多額の借金は背負いたくないけれど、自宅は相続したい」といった場合に、限定承認は非常に有効です。

「単純相続」「相続放棄」「限定承認」という3つの方法のうち、自分にあった相続方法を選択することが重要なポイントです。

相続で気を付けておきたいポイント

相続において、複数子供がいた場合でも、法律上は子どもの取り分は平等です。しかし、相続するのは、現金や有価証券等、数字できっちり割り切れるものだけとは限りません。家や物品などは分割できないケースが多く、実際には平等に分けることができません。

相続が簡単にはいかず、親族間のもめごとに発展してしまうのはそのためです。また、単純相続、相続放棄、限定承認のどれを選ぶのかでトラブルが起きるケースもあります。

3種類の相続方法で気を付けるべきポイントをご紹介します。

単純相続
単純承認を選択する場合、法的な手続きは不要です。限定承認や相続放棄といった法的手続きを行わなければ自動的に、「単純承認を選択した」とみなされます。

単純承認で気を付けるべきポイントは、債務を正確に把握することです。被相続人のマイナスの財産、借金もすべて相続するため、被相続人本人がした借金を正確に把握しておかないと、いざ相続したが資産がマイナスだったということにもなりかねません。

また、被相続人が誰かの連帯保証人になっていた場合、その連帯保証も相続されます。そのため、予想外の債務を背負わなければいけなくなる可能性もあります。

被相続人の、借金や連帯保証については徹底的に調査しておきましょう。

相続放棄
相続放棄には大きく3つの注意点があります。

1つ目は、相続税についてです。

相続税の計算に当たっては、相続放棄をした相続人がいても、その放棄がなかったものとして計算する点です。放棄がなかったとみなして、相続税の計算をして相続人全員分の相続税の金額を算出しますが、それを相続放棄した人数を差し引いた相続人の数で負担するので、1人当たりの相続税額が増加してしまいます。

2つ目は、相続放棄に関しての注意事項です。

放棄した人と同順位、または放棄した人の次の順位の相続人に、財産と債務の相続する権利が渡ることです。相続する内容に借金が多かった場合などは、相続放棄すると、他の親族に迷惑がかかるかもしれません。相続放棄をする場合は、親族に相談、事前通知をするようにしましょう。

3つめは、相続放棄の取り消しについてです。

いったん相続放棄をすると、取り消すことはできません。例えば、多額の借金があると思い相続放棄をしたけれど、後から多額の過払い金が返還されることが分かったといった場合でも、一度決定した相続放棄を取り消すことはできません。あらかじめ、借金の過払い金等については調査しておきましょう。

限定承認

限定承認には、2つの注意点があります。

1つ目は、手続きが複雑で費用もかかることです。限定承認は手続きが複雑であるため、現実には選ばれることの少ない相続方法です。単独で行えず、相続人全員の同意が必要である上に、するべきことも多岐にわたるため、弁護士などの専門家に依頼することがほとんどです。

専門家への報酬額など必要な費用の支払いも見込んだうえで選択する必要があります。

2つ目は、「みなし譲渡」として被相続人の準確定申告が必要なことです。限定承認を行うと、被相続人から相続人に対し財産の譲渡があったものとみなされます。そのため、譲渡所得に関する所得税の確定申告と納税を相続開始の日があったことを知った日から4か月以内に準確定申告を行わなくてはなりません。普段確定申告をしたことがない人は、税理士や会計士の助けを借りるのも一つの手です。

ちなみに準確定申告は、通常の確定申告と異なり、軽減税率や特別控除などを受けることはできません。

親に借金がある場合、「単純相続」「相続放棄」「限定承認」のどれを選ぶべきか迷うことも多いと思います。どの方法を選ぶにしろ、財産と債務を正確に把握した上で、親族間で協議を重ね、合意を得ることが特に大切です。

借金のある相続に関してご不明な点がございましたら、税理士事務所にご相談ください。

0120-964-316