相談ダイヤル
0120-964-316顧問契約中のお客様はこちら
042-313-8364相談ダイヤル
0120-964-316顧問契約中のお客様はこちら
042-313-8364COLUMN
コラム
親の遺産を引き継ぐ際に気になるのが「相続税」。名前は聞いたことがあっても、自分が経験することは一生のうちでも1,2回しかないため、馴染みのない方がほとんどではないでしょうか。
この制度の難しい点は、課税対象が多岐にわたる可能性があることです。
貯金や有価証券だけが「財産」では有りませんので、注意が必要です。
それ以外のいわゆる遺品についても、それぞれの金銭的価値を正確に見積もる必要が出てきます。
今回は、その中でも絵画や骨董品などの美術品の相続について詳しく解説いたします。
絵画や骨董品などの美術品はどんなものであっても、相続税の対象となるのでしょうか。
結論から申し上げますと、全て対象となります。
国税庁では相続税の対象とならない、非課税財産(お墓や仏壇、国や地方公共団体などに寄付した財産、生命保険金など)が定められています。
逆に、それ以外は全て課税財産と見做されますので、美術品は全て課税対象となるのです。
もっとも、課税対象になることと、実際に課税されるかは別の話です。
その品物の金銭的価値によって異なってきます。
被相続人(故人)の所有していた資産のほとんどが相続税のかかる財産になりますが、相続税には「3000万円+600万円×相続人数」の基礎控除額が設定されています。
つまり、遺産の金銭的価値の合計がこの基礎控除額に達しない場合は、申告の必要がないのです。
では、その「金銭的価値」はどのように測れば良いのでしょうか。法律では「時価」と定められています。
例えば土地であれば、国税庁でその時公開されている路線価から、車であれば中古車買い取り業者の見積価格から、時価を知ることができます。
しかし、本記事で取り上げる美術品の評価方法はもう少し難易度が高くなります。
絵画や骨董品は車などの工業製品と異なり、一点ものがほとんどであるため、市場価格を参考にするということができないからです。
国税庁の規定を見てみましょう。財産評価基本通帳では「精通者意見価格等を参酌して評価する」とされています。
簡単に言えば、要は「専門家にいくらで売れるか鑑定してもらう」ということになります。ですが、鑑定士の方に依頼するのは費用も掛かりますしハードルが高いと感じることもあるかもしれません。
そのような場合には、美術品を扱うリサイクルショップに査定をお願いする方法もあります。
鑑定士の方に見てもらった方が実際の価値は正確に分かりますが、リサイクルショップで提示された金額は売却金額ですのでそれが時価と捉えることもできます。
高額な美術品を売買した場合は、税務署が情報を収集し、把握していることがあります。申告に漏れがあると指摘されてしまう可能性もあるため、申告漏れがないよう、早くから資産を把握しておくことが重要になります。
相続税の申請で必要な作業は、亡くなった方の財産と相続人を調べ上げ、遺産の価値を評価することです。誰が相続人か調べるためには戸籍を見る必要も出てきます。
これらの作業は被相続人が亡くなってからだと大変ですので、出来れば生前から整理しておきたいところです。税理士にご相談くださいましたら、生前から実際の相続税を計算して節税方法をご提案することも可能です。
一般的な一軒家やマンション一部屋だから控除の範囲内だと思っていたら、意外に控除額を超えて相続税がかかってしまう、ということもよく起こりえます。
相続税がかからない場合であっても、相続人が複数いる場合に思わぬ争いが起こってしまうこともあります。ドラマでもよくあるシーンですね。そのようなことを防ぐためにも、まずは資産の価値をはっきりさせておくことが重要です。特に、価値が一目で分かりにくい美術品は要注意です。
遺産の相続で分からない事、気になることがございましたらお気軽にご相談ください。