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コラム

相続対策・相続税務の基礎知識

不動産の取得税と 住宅・土地についての軽減とは?

今回は不動産の取得税について紹介します。

①不動産取得税の対象となる取得の範囲

購入、家屋の新築・増改築、贈与、交換などにより、不動産を取得した場合に課せられます。有償・無償の別や登記の有無を問いません。ただし相続(包括遺贈および被相続人から相続人に対する遺贈を含む)による取得には課税されません。

②不動産取得税の計算

「課税標準額(固定資産税評価額)×税率4%=不動産取得税額」
◎課税標準額
新築住宅などで固定資産税評価額が設定されていない場合には、固定資産税評価基準によって評価した額となります。
平成27年3月31日までに取得した宅地については、課税標準が2分の1に軽減されます。


◎税率
平成27年3月31日までの取得については、税率が不動産取得の時期や種類に応じて、次のように定められています。
・平成18年4月1日~平成20年3月31日…土地→30%、住宅→30%、住宅以外の家屋3.5%
・平成20年4月1日~平成27年3月31日…土地→30%、住宅→30%、住宅以外の家屋4%

③住宅についての軽減

◎新築の場合…「床面積が50平方メートル(戸建以外の貸家住宅については40平方メートル)以上、240平方メートル以下のもの」については、一戸につき1200万円が控除されます。


◎中古住宅の場合…「新耐震基準に適合しない家屋の場合には、木造は建築後20年以内、鉄骨・鉄筋コンクリート造は建築後25年以内であること、床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下のもの」に適合する中古住宅(自己住居用に限る)については、その住宅が新築された時期に応じて、一定の額が課税標準から控除されます。

④土地についての軽減

住宅についての軽減が受けられる住宅の敷地で、下のいずれかの要件に適合する敷地については、つぎのいずれか多い金額が本来の不動産取得税額kから排除されます。
◎控除額…「45000円・敷地1平方メートルあたりの価格×1×2×住宅の床面積の2倍×3%」


◎土地の要件…新築住宅用敷地
 ・新築後1年以内の未使用の住宅と同時にその敷地を取得した時
 ・敷地を取得してから3年以内に住宅を新築した時
 ・敷地を取得す日前1年以内に住宅を新築していた時


◎土地の要件…中古住宅敷地
 ・敷地と住宅を同時に取得した時
 ・敷地を取得してから1年以内に住宅を取得した時
 ・敷地を取得す日前1年以内に住宅を取得していた時

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。