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相続対策・相続税務の基礎知識

納税資金捻出効果を高める相続土地の「代償分割」①概要

相続土地の「代償分割」について

例えば、Aさんの父からの相続により、AさんとAさんの弟で次のように相続することとなったとします。

・土地①…◇Aさん→40,000万円 ◇Aさんの弟→10,000万円
・土地②…◇Aさん→5,000万円 ◇Aさんの弟→5,000万円
・現預金…◇Aさん→5,000万円 ◇Aさんの弟→10,000万円
・借入金…◇Aさん→△5,000万円 ◇Aさんの弟→0
・課税価格…◇Aさん→45,000万円 ◇Aさんの弟→25,000万円
・算出税額…◇Aさん→17,200万円 ◇Aさんの弟→4,800万円
・納税猶予…◇Aさん→△16,200万円 ◇Aさんの弟→0
・納税額…◇Aさん→1,000万円 ◇Aさんの弟→4,800万円

ここで相続財産でのうち土地②(相続税評価額1億円)を1億円で売却し、これをAさんとAさんの弟の相続税に充てたいと思っています。そのために土地②をAさんとAさんの弟で2分の1ずつ相続し、共有したうえで売却するつもりですが、他によい方法はあるでしょうか。

この場合は土地②はAさんが相続し、Aさんが単独で譲渡した方がAさんとAさんの弟を合わせた譲渡所得にかかる税が減り、共にその分多くの現金を手にすることができます。AさんからAさんの弟へは代償分割として現金5,000万円を支払います。

◎代償分割とは?

代償分割とは、ある遺産を相続人Aが相続する場合に、相続人Aが相続人Bへ、相続人Aが所有する金銭を支払うことをいい、財産分割のひとつの方法です。
また相続人Aから相続人Bへ、金銭ではなく不動産などの現物を充てた場合には代物分割といい、その財産を時価で相続人Bに交付したことと考えられるため、相続人Aの財産について時価課税され、譲渡金(所得税・住民税)が生じることもあります。

今回の場合、相続人AがAさん、相続人BがAさんの弟にあたります。
次回、具体的な例をあげてさらに詳しくご説明しましょう。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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