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コラム
今回は、「相続の放棄」と「遺留分の放棄」の効果の違いと方法をご紹介します。
例えば、長女であるAさんは、家族と共にAさん母の家(父はすでに死亡)に同居して、Aさんの母の世話をしています。サラリーマンであるAさんの弟(長男)は遠隔地にマイホームを持って家族と共に暮らしています。
Aさんの母は「今のうちに弟に2,000万円贈与するかわりに、残りの財産はすべてAさんに相続させたい」と言っています。弟も「今2,000万円もらえるなら念書を書いて、母からの相続を放棄してもよい」と言っています。この通り実行する場合の注意点は何でしょうか。
まず、相続の放棄は相続開始前にはできません。相続の放棄は相続の開始を知った日から原則として3カ月以内に家庭裁判所に申し出なければできません。仮にAさんの弟が念書を作っていても同様です。Aさんの弟が相続開始から3カ月以内に放棄の手続きをしなければ、相続人間で遺産分割協議を行うか、遺言に従って相続することになります。この遺言の内容がAさんの弟にとって遺留分を侵害するときは、Aさんの弟は遺留分の減殺請求をすることが可能となってしまいます。
遺留分の放棄であれば、相続開始前でも家庭裁判所に申し出ることで行うことができます。ただし遺留分の放棄とは「遺留分減殺請求の放棄」であり、被相続人の遺言内容がその相続人の遺留分を侵害しているときにはじめて意味を持つものなのです。
遺言がなければ単に相続人間で遺産分割協議をするだけになります。つまり今回のAさんの場合に欠かせないことは、まずAさん母が「自宅を含むすべての財産はAさんに相続させる」という旨の遺言を作り、かつAさんの弟が遺留分の放棄をするということです。
このように相続のシステムを知らないままの相続計画は、実際の相続開始時に予想外のトラブルを招く可能性もありますので、しっかりと把握することが大切です。相続は、親族内の財産移転にほかなりませんが、財産=お金の話ほど、人間関係を損なう可能性が高いものもありません。相続が発生する人間全員にとってメリットがある提案を考えた話したつもりでも、お金が絡むと裏があるのではかんぐられて、関係がこじれる・話がまとまらないということも、残念ながらままあります。そこで一つの解決策として、外部の専門家を頼ってください。特定の被相続者とつながっていない第三者の、相続対策に確かな実績がある税務の専門家が、交通整理をするのが一番話がまとまりやすいのです。また、税務の専門家だからこそ、気になるお金の問題解決に強いといえます。当事務所では、相続関連のご相談専門機関として「相続手続き支援センター」を立ち上げていますので、相続に関する不安・問題を感じられたら、まずはご相談ください。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。