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コラム
今回は、相続人の間の無用ないざこざを避けるための遺言書の作り方と注意点をご紹介します。
①自筆証書遺言
・作成方法等…自ら記載し、保管する
・相続開始時…家庭裁判所で検認が必要
・特徴…◇手軽に作成でき、費用もかからない
◇誰にも知られず作成できる
◇紛失、隠蔽、偽造のおそれがある
◇遺言書としての要件が具備されず、無効になる場合がある
②公正証書遺言
・作成方法等…公証人が作成し、原本が公証役場に保管される(本人には正本と謄本が交付される)
・相続開始時…検認不要(そのまま不動産の登記などに使える)
・特徴…◇費用がかかる
◇実印、印鑑証明書、戸籍謄本が必要
◇証人2人以上が必要
◇要件を具備した確実な遺言書ができる
◇原本が公証役場に保管されるため、隠蔽、偽造のおそれがなく、謄本を紛失したとしても有効
③秘密証書遺言
・作成方法等…自ら記載し封印したものを公証人・証人2人以上が署名・押印する
・相続開始時…家庭裁判所で検認が必要
・特徴…◇遺言書の存在を明確にすることができる
◇内容を秘密にすることができる
◇証人2人以上が必要
◇内容がチェックされないため、遺言書としての要件が具備されず、無効になる場合がある
実態として、手間をかけず内容を誰にも知られたくないのなら自筆証書遺言、要件を具備した確実・安全・便利な遺言書を作りたいのなら公正証書遺言というケースがほとんどです。
遺言には通常「どの財産を誰に相続させる」ということを列挙しますが、それだけでは遺言者の意思がなかなか相続人全員には伝わりません。そこで活用したいのが「付言」です。
付言は遺言内容の末尾に遺言者の言葉として記載します。遺言者の生前の思い「相続人にこれからどうあってほしいか、遺言を残した理由、なぜそのような遺産の分け方をするのか」等、遺言者によって記載内容は様々です。
遺言者の意思がきちんと伝わらず不満をもつ相続人がでないために、また相続人同士の不要な言い争いを避けるためにも、付言について「どう書くか、どのような意思を伝えるか」がポイントなります。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。