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相続対策・相続税務の基礎知識

相続税の節税対策と養子縁組

今回は、養子縁組について、相続税の節税対策として使われる際の効果をご紹介します。

例えば、Aさんには子供が3人いますが、孫を養子にすると相続税の節税になると聞き、長男の子(孫)を養子にしたいと考えています。孫を養子にすると具体的にはどのように相続税の節税になるのでしょうか。

この場合、養子縁組による相続税の節税効果としては、以下の4つがあげられます。

①相続税の基礎控除額が増える

相続税の基礎控除額は、「5,000万円+1,000×法定相続人の数」ですから、孫を養子にすることにより法定相続人が1人増え、基礎控除額が1,000万円増えます。ただし法定相続人に参入できる養子の数は、被相続人に実子がいる場合は1人、いない場合は2人までという制限があります。

②相続税の税率が下がる

相続税は相続財産から基礎控除額を引いた後の金額を各相続人にその法定相続分で分けた金額に対して税率を掛けて算出し、その税額の合計がその相続にかかる相続税の総額となります。つまり養子縁組により相続人が1人増え、1人あたりの財産額が減少することで、全体の相続税額が減少します。

③生命保険・死亡退職金の非課税枠がそれぞれ500万円ずつ増える

生命保険・死亡退職金については「500万円×法定相続人の数」の金額が非課税になります。つまり養子縁組により相続人が増え、生命保険金・死亡退職金ともに非課税枠が500万円ずつ増えます。

④相続税の2割加算が適用されなくなる(孫養子を除く)

遺贈などにより相続人以外の者が財産を取得した場合には、その者については本来の相続税額の1.2倍の相続税がかかることとされています。しかし養子縁組によって相続人になることで、この2割加算の適用からはずれることができます。ただし孫養子に限っては、この2割加算の適用ははずれないこととされているので、注意が必要です。よって今回のAさんの場合はあてはまりません。

ところで、相続税は誰にでも起きるものではないですが、一度発生するとなればほとんどの方はどう対応するか頭を悩ます問題です。今回ご紹介したような「養子縁組」を活用するパターンは、ドラマの世界のように思われる方もいるかもしれませんが、その効果から現実に採用されるケースもあります。ただ、相続する資産の内容や相続人の状況などケースバイケースで適切な対応が変わるのが相続です。もし相続が身近な存在になったなら、相続関連のご相談専門機関「相続手続き支援センター」へとお気軽にお問い合わせください。豊富な実績と知識を元に、サポートいたします。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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