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相続対策・相続税務の基礎知識

土地の交換による広大地評価の適用と相続税の軽減効果

土地の交換による広大地評価の適用と相続税の軽減効果について

例えば、Yさんの父とYさんは、以下の土地3つを所有しています。
・A地(Yさんの父が所有)…B地に隣接し、正面路線価300千円に面した土地400㎡
・B地(Yさんが所有)…A地に隣接し、正面路線価300千円に面した土地400㎡
・C地(Yさんの父が所有)…A地とB地に対し、正面路線価300千円を挟んで向かい側にある、正面路線価300千円に面した土地400㎡
この3つの土地はいずれ一体で開発することとなると考えていますが、Yさんは相続税が心配です。このまま開発をせずに、相続税の節税をする方法はあるでしょうか。

この場合、今のうちにA地とC地とを「固定資産の交換特例」を活用して交換することをおすすめします。相続時にはA地とB地を一体で広大地評価をすることとなり、相続税評価額を大きく引き下げることができます。

①現状の相続税評価額
・A地…300千円×400㎡=120,000千円
・C地…300千円×400㎡=120,000千円
→合計…120,000千円+120,000千円=240,000千円
②B地とC地を交換した場合の相続税評価額
A地+B地…300千円×(0.6-0.05×800㎡/1,000㎡)×800㎡=134,400千円

事前にB地とC地を交換することによって、相続時にはA地とB地と一体で広大地評価をします。これによって、評価額に105,600千円(240,000千円ー134,400千円)もの差が生ずることになります。仮に相続税の適用税率が50%の場合には、税額の差が52,800千円(105,600千円×50%)にもなります。

このように、複数の隣接した土地などをもっている場合は、「固定資産の交換特例」を活用して場所や面積、条件や所有者を上手に組み合わせ、広大地評価の適用をすることによって、大きな節税対策になります。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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