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相続対策・相続税務の基礎知識

分筆された土地への広大地評価の適用による相続税の軽減効果

分筆された土地への広大地評価の適用による相続税の軽減効果について

例えば、Aさんの父の相続財産のうち広大地とされる600㎡の土地(正面路線価300千円、側方路線価200千円とする角地)があるとします。
この土地をAさんの兄とAさんで、正面路線価300千円に平行な境界線で以下のように分筆して分けるとしましょう。
・Aさんの兄…正面路線価300千円、側方路線価200千円とする角地200㎡分
・Aさん…正面路線価が200千円(分割前は側面路線)のみに接する土地400㎡分
他に何かよい方法はあるでしょうか。

この場合、分筆してそれぞれが相続するのではなく、全体を共有で相続し、その後に共有物分割をするのがおすすめです。
分筆をしてそれぞれ別の相続人が相続する場合には、土地の評価単位は別々になってしまい、せっかくの広大地評価を使えなくなってしまいます。これによって相続税評価額が上がり、相続税の負担も大きくなってしまいます。
まずは全体を兄弟で相続し、全宅を広大地として評価することで、相続税を減少させ、その後で土地を共有物分割する方法が考えられます。

①分筆してそれぞれが相続した場合

・Aさんの兄の分筆分の評価額…300千円+200千円×0.03=306千円/㎡
               306千円×200㎡=61,200千円
・Aさんの分筆分の評価額…200千円×400㎡=80,000千円
→合計…61,200千円+80,000千円=141,200千円

②全体を兄弟で相続した場合

・全体の評価額…300千円×(0.6-0.05×600㎡/1,000㎡)×600㎡=102,600千円
全体を共有することによって、評価額に38,600千円(141,200千円ー102,600千円)もの差が生ずることとなります。仮に相続税の適用税率が50%の場合には、相続税の差が19,300千円(38,600千円×50%)にもなります。

③共有割合とは

ところで、Aさんの兄の分筆分とAさんの分筆分の評価額の割合は、「61,200千円:80,000千円=43.3%:56.7%」となります。したがって相続時の共有割合を「Aさんの兄433/1,000、Aさん567/1,000」とし、その後で共有物分割をするのが良い方法です。これによって、お互いの価値の割合に変動がないため、贈与税の問題も生じません。

今回は、土地の相続に関する税軽減の方法をご紹介しました。「広大土地」という単語は、普通に生活しているとそうそう聞かないでしょうが、相続税の軽減などを考えるなら、土地や建物に関する特殊な用語を理解することも重要です。ただ、相続は人生の中でそう何回も経験することでもなく、一方で対策次第で大きな出費を強いられることにもなる、悩ましい問題になります。
もし相続問題が発生しそうで、できる限りの税軽減はもちろんのこと、必要な手続きを漏れなく安心して済ませたいとなった際は、相続関連の専門機関「相続手続き支援センター」までご相談ください。税の専門家として、適切な対応をサポートいたします。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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