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相続対策・相続税務の基礎知識

土地を分割すると、土地の評価額はどのように変わるか

土地分割による土地の評価額の変動について

例えば、Aさんの父は400㎡の自用地(正面路線価500千円、側方路線価200千円とする角地)を所有しています。
この土地をAさんの弟とAさんで、正面路線価500千円に平行な境界線で以下のように分割して相続するとします。
・Aさんの弟…正面路線価500千円、側方路線価200千円とする角地150㎡分
・Aさん…正面路線価200千円(分割前は側面路線)のみに接する土地250㎡分
この場合の効果は何でしょうか。

この場合、評価単位が分かれることによって全体の相続税評価額が下がり、相続税が減少します。

◎分割前の全体の自用地の相続税評価額
正面路線価500千円、側方路線価200千円とする角地の場合、側方路線加算率は0.03となりますので、
「500千円+(200千円×3%(側方路線影響加算額))=506千円」が1㎡あたりの評価額になります。そして、
「506千円×400㎡=202,400千円」が全体の評価額になります。
◎Aさんの弟の分割相続部分の評価額
正面路線価500千円、側方路線価200千円とする角地で、側方路線加算率は0.03となりますので、
「500千円+(200千円×3%(側方路線影響加算額))=506千円」が1㎡あたりの評価額になります。そして、
「506千円×150㎡=75,900千円」が評価額になります。
◎Aさんの分割相続部分の評価額
正面路線価200千円(分割前は側面路線)のみに接する土地となり、200千円が1㎡あたりの評価額となりますので、
「200千円×250㎡=50,000千円」が評価額になります。
◎分割前と分割後の評価額の差
分割後のAさんの弟とAさんの相続分の合計評価額は「75,900千円+50,000千円=125,900千円」となります。

よって分割前の評価額の202,400千円と分割後の評価額を比較すると、「202,400千円ー125,900千円=76,500千円」となり、76,500千円も低くなります。
相続税は相続財産のうち高い部分の税率(適用税率)が大きくなりますので、仮にその相続の適用税率が50%である場合には、76,500千円×50%=38,250千円もの相続税が減少し、節税になるという効果があることになります。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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