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コラム
今回は、土地の使用貸借にかかる税金についてご紹介します。
例えば、AさんはAさんの父(別生計)の土地の上にアパートを建てて、賃貸しようと考えています。Aさんの父に対しては土地の権利金や地代の支払いはしないつもりですが、この場合にはAさんに贈与税が課せられるのでしょうか。
原則として他人の土地を借りて建物を建築すれば、そこに借地権が生じます。この借地権の設定に対し、権利金等の支払いがなければ、借地権部分の贈与があったものとして贈与税の対象になります。また、通常は地代のやりとりがあるにも関わらず、地代を免除することは経済的利益の供与と考えられ、やはり贈与税の対象になると考えられます。
しかしながら、権利金や地代のやりとりのない使用貸借契約であれば、通常の借地権や土地の利用権が生じないため、贈与税の対象とはなりません。
使用貸借契約は、無償でものを借りてそれを使用する契約として民法第593条に定められています。また使用貸借で借りたものを返す時期は、民法第597条で次のように定められています。
①契約で返す時期を定めているときは、その時期に返さなければならない。
②契約で返す時期を定めなかったときは、借主は契約した目的に従った使用・利益を済ませた時に返さなければならない。
③契約で返す時期も使用・利益の目的も定めなかったときは、貸主はすぐに返すように請求できる。
ただしこの場合には、Aさんの父が所有する土地の固定資産税等は何の経費にもならないことになりますので、せめて固定資産税の相当額くらいを地代として支払うことをおすすめします。
そうすれば、Aさんが払う地代はアパート賃貸による不動産所得の計算上は経費になり、Aさんの父もその地代を固定資産税に充てられます。ちなみに、固定資産税相当額の地代の支払いであれば、賃貸借ではなく使用貸借の範囲として扱われることになるので、贈与税の問題にも影響が生じません。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。