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相続対策・相続税務の基礎知識

子どもや孫へ生前贈与をする場合の注意点は?

「生前贈与は、年間110万円までなら税金がかからない」。そう聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。

確かに贈与税の「基礎控除額」つまり、課税対象にならない金額は、基本的に1人につき年間110万円以内です。しかし、年間110万円以下でも贈与税の課税対象になる場合もあるので注意が必要です。今回は、生前贈与に関する注意点を詳しく解説します。

贈与と認めらない場合、課税対象になる可能性も?

贈与は、贈与する側が「あげた」という認識をもっていて、受ける側が「もらった」という認識をもって初めて成立します。贈与する側が、一方的に「贈与した」と思っていても、受け取る側が「受け取った」と認識していなければ贈与は成立しないのです。

例えば、祖父から孫の口座へ毎年100万円、10年間入金した場合を考えてみましょう。その合計1000万円のお金を、孫が「受け取った」と認識していなければ、”贈与”にあたらないと税務署にうけとられる可能性があります。その場合、孫の口座にある1000万円は「祖父の財産」として扱われるため、祖父が亡くなった際に相続税の課税対象となります。

孫の口座に勝手にお金を入れるなどの方法で贈与していた場合には、年間110万円未満でも、税金(相続税)がかかる可能性があるので後々の注意が必要です。

連年で贈与を続けると課税対象になることもあるってホント?

贈与には、毎年110万円以内で贈与するような「暦年贈与」のほかに、「定期贈与」と呼ばれるものがあります。

「定期贈与」は、一定期間、一定の金額を贈与する契約の事です。例えば、AさんがBさんに、毎年80万円ずつ20年間、合計で1600万円贈与すると約束したとします。この場合、「定期贈与」とみなされてしまいます。

「定期贈与」とみなされると、最初に80万円を受け取る年に、1600万円から基礎控除の110万円を引いた1490万円分の贈与税を支払う必要がでてきます。贈与税は相続税と比べて割高になる可能性が高いので、定期贈与とみなされてしまうと余計に税金を払わないといけなくなるかもしれません。

では、「定期贈与」ではなく「暦年贈与」であると証明するには、どうしたらいいでしょうか。暦年贈与を証明するために、毎年111万円の贈与を行う方法があります。111万円の場合、基礎控除の111万円より1万円高いので、1万円分の贈与税、約1000円を支払う必要があります。贈与税を毎年申告するので、贈与の証拠を税務署に残すことができるのです。贈与したことが明確になるので、税務署から「定期贈与なのではないか?」と疑問を持たれることが少なくなります。

家は相続と生前贈与のどっちがお得?

家や不動産は多くの場合、生前贈与より相続を選択した方が、税金が安くなります。しかし例外的に、不動産の生前贈与が節税対策として有用な場合が2つあるので紹介します。

一つ目は、多額の相続財産があり、相続税より不動産の贈与税が安くなる場合です。先ほど述べたように、相続税よりは贈与税の税率が高い場合が多いです。しかし、大量の相続財産を持っている方は、相続税より贈与税の税率が低くなる可能性があります。例えば、相続財産が10億円ある人が1000万円の住宅を贈与した場合、相続税は55%、住宅の贈与税は30%となり、住宅を贈与することで節税対策ができます。

二つ目は、配偶者に住宅を贈与する場合です。贈与税には、「配偶者控除」という特例があります。「配偶者控除」とは、配偶者に住宅を贈与した場合、最高で2000万円まで贈与税が非課税となる制度です。この特例を受けるための条件は3つあります。
① 結婚して20年以上経過していること
② 配偶者から、住宅または、住宅を買うための金銭を贈与されたこと
③ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与された住宅または、贈与された金銭で買った住宅に、実際に住んでいて、その後も引き続き住む見込みであること

「暦年贈与」を利用すると、生前贈与は強力な節税対策になります。しかし、贈与が確実に成立しているか、「定期贈与」になっていないか注意が必要です。

また、住宅など高額な贈与する場合は、相続する場合と比べて余計に税金を払う必要が出てくるかもしれません。生前贈与の事でお悩みの事がありましたら、税理士までご相談ください。

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