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コラム
資金が潤沢にあるわけではない多くの中小企業にとって、銀行は最大の資金源です。創業時はもちろんのこと、何らかの原因によって資金が尽きかけたときに助けてもらったり、あるいは事業を大きくするときの事業資金を融資してもらったり、そのような経験をした方も多いのではないでしょうか?
自社だけではでは賄いきれないような資金を用意してくれる銀行。できるだけ良好な関係を築いていきたいものですよね。今回の記事では、そのために意識しておきたいことをお伝えします。
ただ、「銀行との関係を良好なものにする」というのは、言葉で言うほど簡単なことではありません。というのも、銀行というのはこちらがどのような接し方をしようとも、基本的な”あるスタンス”を崩すことはないからです。
そのスタンスとは「晴れの日に傘を貸して、雨の日には貸さない」というもの。晴れや雨といった天気は会社の業績を表していて、傘というのは融資を表しています。言い換えると、「銀行は会社の業績が良い時にはお金を貸したがり、業績が悪い時には貸し渋る」ということです。
銀行がお金を貸すのは、元金に利息をのせて回収して、利息分の儲けを得るためです。ですから、そもそも元金の返済見込みすら小さい、調子の悪い会社には貸したがらないものなのです。逆に調子がいい時には、銀行の方から「ぜひ借りてください!」と融資の勧誘に来ることもあります。「うるさいくらいに来ていた銀行が、業績が悪くなったとたん挨拶にも来なくなった!」というのはよく聞く話です。
こういった銀行の基本スタンスを踏まえて、うまく付き合っていく方法は「借りられるときに借りて、いざという時に備える」ということにつきます。
会社にとって一番怖いのは、資金ショートによる倒産です。取引先の倒産や取引停止など、何があるかわかりません。もしもの時に備えて、借りられるときにたくさん借りて、運転資金をたくさん貯めておきましょう。
ただそのお金は銀行から借りているものですから、当然利息がかかります。この利息をどうとらえるかは個人次第ですが、私たちとしてはある種の「保険料」ととらえることをお勧めしています。銀行はお金が足りなくなってからでは貸してくれません。保険料を払ってでも日ごろから厚い資金体制にしておく。健全で危なげない経営をするために必要な考え方ではないでしょうか。
銀行と良好な関係を築きながら節税もしたい。これは多くの方が望まれることですが、あまり現実的ではありません。というのも、銀行はしっかりと利益を上げていなければお金を貸してくれませんが、利益を上げれば反対に納税額が増えてしまうからです。
ただ、どちらかに絞らないといけないかというとそうではありません。「融資」と「節税」はバランスよく行っていくのが重要です。例えば、目標以上の利益を上げたら余った分は税金に回す。規模が大きくなって必要な資金が増えたら、節税に回していた分を貯蓄に回す。どちらかに執着するのではなく、臨機応変な対応が取れるような体制を作っていってください。
ここまで銀行のスタンス、節税施策とのバランスのとり方を紹介してきました。最後に銀行との付き合い方をお伝えします。
事業において、資金力がモノをいう場面は少なくありません。提供しているサービスが似たようなものなら、大量の資金を投下できる会社のほうが圧倒的に有利です。資金というのは今ある事業を焦げ付かせないためだけにあるものではありません。さらにもう一回り大きく成長させるためにも必要なのです。あまり意識されていないことですが、資金を集める力「資金調達力」というのは、仕入先や事業設備と同じくらい事業の成功に関わってくるものです。
皆さんも主要な仕入れ先や導入設備の選定については、おそらく専任担当者を立てて対応しているはずですよね。対して、事業に対して同じ程度の影響力を持つ銀行に対してはどうでしょうか?「手が空いていたら」「資金が足りなくなってきたら」などと、片手間で対応していませんか?
必要な時に必要な金額を集めるには、銀行との日ごろからの付き合いが欠かせません。日ごろから自社の状況を発信し、また銀行から求められた情報はすぐに開示できるようにする。実現するために、できれば社内で担当者を作って、「毎月の試算表作成」「中長期の資金繰り計画の立案」「資金繰り表の作成」など、常に自社の財務状況をクリアにできるような体制を作っておきましょう。
ただ、中小企業では専任担当をつけるというのは難しいかもしれません。そのようなときには、税理士にお任せください。税理士というと税金に関するイメージが強いかもしれませんが、実は「財務のプロ」でもあります。節税に関することはもちろん、日ごろからの銀行との付き合い方、前章で紹介したような節税と資金調達のバランスに至るまで、すべてを丸ごと請け負いますよ。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。