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コラム
融資以外の資金調達方法、今回取り上げるのは、「保険契約者貸付制度」と「少人数私募債」です。
保険契約者貸付制度とは、保険契約期間中に、一時的に現金が必要になったとき、その時点の解約返戻金の一定の範囲内で、保険会社から金銭を借りることができる制度です。
資金繰りに困ったとき、生命保険を解約して資金補填を考える経営者の方も多いようですが、解約する前に、貸付を受けられる金額を確認し、利用できるのであれば、契約者貸付制度を利用して資金繰り補填を検討してみてはいかがでしょうか。
この制度を利用すれば、保障を維持しながら資金調達を行うことができ、生命保険担保融資よりも手続きも簡単で、現実的な方法といえます。
貸付を受けられる範囲は、保険の種類や保険会社によって違いますが、解約返戻金の70~90%程度が一般的です。
少人数私募債は、社債の一種です。
社債を発行する際、財務局への有価証券届出書や有価証券通知書などの提出など行政手続きの必要がなく、取締役会の議決だけで発行可能という簡易さが特徴です。
また、償還期限(返済期限)や利率を自由に設定できるなど、中小企業が利用できる直接金融として使い勝手がよく、メリットの多い方法です。
<少人数私募債の発行要件>
●会社(株式会社、合同会社、合資会社、合名会社)であること
●縁故者に限定して社債を直接募集すること
※縁故者→経営者の親族、従業員、従業員の親族、取引先、友人・知人
●社債引受の勧誘対象は50名未満
●社債購入者に証券会社や銀行など金融のプロがいないこと
●社債発行総額が最低券面額の50倍未満であること
●取得者から多数の者(50名以上)に譲渡されるおそれがないこと
最終的に発行する人数だけではなく、勧誘の段階でも49名以下の人に声をかけなければいけないので、十分注意してください。
1.運用するときの決議が迅速にできる
原則として取締役会を設置している株式会社は、取締役会の決議で行えるので迅速な経営判断によって運用が可能
2.資金の運用性が高い
償還期間を設定できるので、長期でも短期でも社債購入者が納得してくれれば、発行企業のニーズに合わせた期間を設定できる
3.資金繰りが向上する
通常は償還時に一括返済するので、期間中は満額を使うことができる
4.担保が不要である
5.財務局に対する届出書が不要である
6.社債管理者を定める必要がない
社債管理者に支払うコストを削減できる
7.経営権に影響がない
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