相談ダイヤル
0120-964-316顧問契約中のお客様はこちら
042-313-8364相談ダイヤル
0120-964-316顧問契約中のお客様はこちら
042-313-8364COLUMN
コラム
融資を受ける際に保証人となってくれる存在として、信用保証協会があります。
信用保証協会は、信用保証協会法に基づいて、担保力や信用力が弱い中小零細企業や、創業者などの資金調達の円滑化を図るために設立された公的機関。
業績が浅い企業、決算の内容が芳しくない、保証人の資産面が弱いといった理由で、銀行からプロパー融資が受けられない企業の場合、信用保証協会がその企業の信用を保証する形で、資金調達を円滑にしてくれます。
中小企業の資金調達、経営を陰から支えている信用保証協会ですが、その認知度は意外に高くないかもしれません。
中小企業の経営者ならば、積極的に信用保証協会について知り、自社の資金調達に活かせるようにすると、経営面でもメリットが多いでしょう。
では、実際に信用保証協会を利用するには、どのような流れになるかをみていきます。
原則として、各信用保証協会の管轄区域で事業を営んでいるか、創業する予定である、そして事業実態があることが条件となります。
法人の場合は、本店所在地でなくても、事業実態のある支店や営業所の所在地の管轄信用保証協会で利用が可能です。
また、個人事業の場合は、事業主の居住地でも利用することができます。
〈信用保証協会の利用の流れ〉
①保証申込
②保証承諾
③融資
④返済
返済できなくなった場合
⑤代位弁済
⑥弁済
通常は、銀行や信用金庫に融資を申し込むと、銀行が信用保証協会の利用に必要な申込書などを用意し、保証申込の事務を行ってくれます。
信用保証協会を利用するには、決められた企業規模(資本金・従業員数)の制限に該当する会社であることが条件となります。
たとえば、製造業、ソフトウェア・情報処理サービス業では、資本金3億円以下、従業員数300人以下の会社が対象です。
また、個人事業主は資本金がないので、常時使用する従業員数が該当すれば利用対象になります。
詳しい対象条件については、全国信用保証協会連合会のホームページなどで確認してください。
http://www.zenshinhoren.or.jp/guarantee-system/riyojoken.html
農林漁業や金融業など、一部の業種は保証対象外です。
また、対象業種であっても、許認可や登録、届出を必要とする業種の場合、許認可などを受けている、あるいはこれから受けることが必須となります。
信用保証協会の利用についてお話ししましたが、銀行のプロパー融資を受けづらい企業向けとはいえ、格別利用しやすいかというとそうでもありません。
やはり融資を受けるためには、様々なコツがあるのです。
そこで当事務所の「事業融資獲得支援」サービスでは、コツを踏まえつつ融資獲得のサポートをさせていただいております。
事業融資が受けられずビジネスが滞ってしまう前に、ぜひ一度ご相談ください。
※記事に含まれる情報は、記事作成時点のものとなります。