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コラム
人的担保とは、借主(債権者)以外の個人や法人と保証契約を交わし、保証人や連帯保証人の所有する財産により債権を保全する担保のことをいいます。
保証人には、催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益が認められています。
債権者から保証人が請求を受けた場合、まず「主たる債務者に請求するように」主張することができます(催告の抗弁権)。
また、主たる債務者に弁済の資力があることを証明し、「先に主債務者に請求するように」と、その請求を拒否することができます(検索の抗弁権)。
さらに、保証人が複数名いる場合には、主債務の金額を保証人の人数に応じて、平等な割合で分割した金額分しか責任を負わないこととなっています(分別の利益)。
連帯保証人には、保証人で認められている、催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益のいずれも認められていません。
連帯保証人は、主債務者と同じ責任を負うということですね。
そのため、債権者が主債務者よりも、連帯保証人から回収するほうが容易だと判断すれば、主債務者に返済能力があるかどうかにかかわらず、連帯保証人に対して催促することができるのです。
また、たとえば、2名が、500万円の借金の連帯保証人になっていたとしても、分別の利益が認められないため、それぞれが500万円ずつ支払う責任を負うことになります。
このように、連帯保証人は、保証人に比べてたいへん責任が重い保証なのですが、実際には、銀行が連帯保証人にいきなり返済を請求するということはほとんどありません。
連帯保証人に請求がいくのは、主債務者である会社が破綻状態に近い状況に陥ったときというのが普通です。
また、銀行融資において、中小企業が融資を受ける際は、原則として経営者が連帯保証人となることが必須となっています。
最近では、経営者以外の第三者を連帯保証人とすることは、控えるようになっていますが、経営者保証は今も必須といえる状況にあります。
そんな中、経営者保証が足かせとなり、思い切った事業展開ができず、事業再生に悪影響をおよぼす原因となっているといった問題もあります。
こうした課題を解消し、中小企業の活力を引き出すために、中小企業、経営者、金融機関共通のルールとして、「経営者保証に関するガイドライン」が策定され、平成26年より運用されています。
このガイドラインの適用を得るには、経営者が、経営努力によって財務内容を健全に保ち、法人と個人との境を明確にし、公私混同の経営からの脱却することも求められてます。