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コラム
それぞれの企業の形態や規模に応じて、融資制度の種類を決めたら、次は実際に申し込む段階となります。
今回は、日本政策金融公庫に創業融資を申し込む場合の様式についてご紹介します。基本的には、地方自治体に制度融資を申し込む場合とほぼ同じです。
①借入申込書
②創業計画書
③前年度の収入がわかる書類(源泉徴収票や確定申告書の写しなど)
④身分を証明するもの(運転免許証、パスポート、写真付きの住民基本台帳カードなど、公的機関が発行する身分証明書)
上記は必須書類ですが、この他に状況に応じて、以下の追加書類が必要になります。
⑤会社の場合/会社の登記事項証明書の写し
⑥会社の場合/定款の写し
⑦公共料金を支払ったり、給料が振り込まれている銀行の個人預金通帳(直近6カ月以上)
⑧設備資金を借りる場合/購入を予定している設備などの見積書や請求書
⑨不動産がある場合/不動産登記事項証明書の写しや、固定資産評価証明書など
⑩許認可の必要な事業の場合/営業許可証や資格を有することを証明するもの
⑪勤務経験を確認できる書類(源泉徴収票など)
⑫借入金がある場合/返済予定表など、毎月の支払額や残高がわかるもの(会社で借りる場合でも、代表者個人の住宅ローンなどがある場合は必要です)
⑬自己資金の金額が確認できるもの(預金通帳や有価証券取引通知書の写し、敷金や入居保証金のわかる賃貸借契約書、すでに購入済みの設備資金の領収書、資本金を出資したことが確認できる書類、借入金返済予定表のうちしなど)
⑭印鑑証明書(申込の際には不要ですが、融資の審査が通り、借入契約を交わす際に必要になるので、あらかじめ用意しておくとよいでしょう)
⑮企業概要書(はじめて公庫と取引する場合)
融資実行日は、公庫から初めて借りる場合には、余裕を見て2週間から3週間先の日程を書き入れるとよいでしょう。
希望の返済機関は、運転資金の場合は5年、設備資金のみの場合は7年と書きます。据置期間の欄には、最長の12カ月と記載しておきましょう。
なお、初年度から利益が確実に見込める場合、早く返済して次の事業展開を考えている場合は、据置期間なしにします。
また、資金の使い途の欄には、制度融資の場合と同様、設備資金と運転資金を区別して書き込みましょう。
ところで、攻めの事業運営・事業拡大のために必須な資金調達。その方法として、公的金融機関からの融資というのは、民間の金融機関よりも比較的借りやすいものです。
ただ、借りやすいといっても絶対借りられるわけではなく、入念な準備は必要不可欠。当事務所では、税務処理面でのサポートをするだけでなく、事業資金の融資獲得もサポートしており、多摩地区ではトップレベルの融資実績があります(サービス内容と一部実績はこちら)。
融資獲得の確度を高めたいということでしたら、役に立たせていただきます。成功報酬制ですので、ご相談は無料です。
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