顧問契約中のお客様は、こちらよりお掛けください。担当部署直通です。クライアント様専用お問い合わせナビダイヤル042-313-8364

創業融資を起業に活かす

「創業計画書」の書き方~開業資金の使い途を明確にする①設備資金

「創業計画書」を作成する際、押さえておきたいポイントのひとつが資金の使い途です。
資金の使い途を明確にしておくことは、融資の手続きの中でとても重要。
貸し手の立場としては、何に使われるのかわからない資金は、貸すことができないですからね。

起業には、「開業準備資金」「つなぎの資金」「赤字補てん資金」「生活資金」の4つの資金が必要ですが、このうち、金融機関からの融資の対象となるのは、「開業準備資金」と「つなぎの資金」です。
事業融資とは、事業に用いるために借り入れる融資のことですから、「生活資金」や「赤字補てん資金」は創業融資の対象にはなりません。
借りたお金を何にどう使うかが重要なポイントになりますので、しっかり理解しておきましょう。

◎設備資金の借り方

創業計画書に記載するときは、開業準備資金は「設備資金」、つなぎの資金は「運転資金」として、区別することになっています。
設備資金とは、店舗や事務所の保証金、内装工事代の支払い、自動車やパソコン、机などの器具備品を購入するために必要な資金です。
設備資金を借りるためには、どこにいくら支払う(予定)かを明らかにしましょう。
また、店舗や事務所などを借りる場合には、契約書や仮契約書の写しも必要になります。

設備資金は、使い途や必要な金額がはっきりしているので、見積書や契約書があれば、運転資金より借入しやすいというメリットがあります。
ただし、許認可が必要な事業の場合、前もって事務所などを借りなければ許認可がおりないというケースもあるので、起業に必要な資金全体を計算し、計画的に自己資金を使うことが大切です。

◎設備資金を使う際の注意点

融資がおりてからも、きちんと資金使途に従って使ったかどうか、金融機関から厳しくチェックされるので注意しましょう。
業者に支払った領収書や振込の控えを求められたり、実際に購入した資金を見に来ることもあります。

たとえば、店舗を改装するための設備資金として借りたにもかかわらず、実際には改装せず、仕入れ代や人件費などの運転資金に使ったりすれば、「資金使途違反」になります。
「資金使途違反」が発覚した場合、ペナルティとして、次の融資が受けにくくなったり、悪質な場合は2度と融資を受けられなくなることもあります。
さらに、借入の一括返済を求められることもあるので、この点はとくにしっかり理解しておいてください。

※記事に含まれる情報は、記事作成時点のものとなります。

0120-964-316