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創業融資を起業に活かす

起業するときの資金調達~融資と担保と抵当権の基礎知識

起業資金を調達するために、金融機関などから融資を受けることを検討する人も多いかと思います。
そこで今回は、融資に伴う「担保」や「抵当権」のお話をします。
事業計画のプロに相談するにしても、ある程度の基礎知識は身につけておけば、交渉もスムーズに運びますよ。

◎融資に担保は必須?

担保がなくても融資を受けることは可能ですが、設備資金など多額の融資を申し込む場合には、「担保が必要です」といわれることも多々あります。
また、あなたの会社が赤字続きだったり、債務超過だったりすると、返済能力に問題があると判断されてしまい、担保を要求される場合もあります。
万が一、あなたのが事業に失敗し、返済できなくなった場合でも、金融機関は担保権を行使して、貸した資金の一部を取り戻せるからです。

担保には、
 ①抵当権や質権などの物的担保
 ②保証人や連帯保証人などの人的担保
の2つがあります。
今回は、①の物的担保について説明したいと思います。

◎物的担保(不動産など)の基礎知識

借金が返せなくなたっときに備え、不動産など特定の財産に抵当権を設定すること。これが物的担保です。
借り手は、金融機関と「抵当権設定契約」を結び、担保の対象となった不動産の「登記事項証明書(登記簿謄本)」にもその旨が記載されます。

抵当権を設定しても、借り手は今まで通り、担保物件を使い続けることができますが、万が一、借り手側が債務不履行の状態になったときには、金融機関は担保物件を処分し、優先的に資金の回収を行うことができるというわけです。
これを「抵当権の実行」といいます。

◎担保に抵当権はつきものです

抵当権には、「普通抵当」と「根抵当」があります。
 ・普通抵当→特定の債権と抵当権が1対1の関係にあるもので、その貸金を全額完済した時点で、抵当権も消滅します。
 ・根抵当→将来借りる可能性のある分も含め、不特定の貸金の担保として、あらかじめ借入可能な枠(限度額)を設定しておくというものです。

抵当権の設定は、借り手が所有する不動産を提供するのが原則。
ただし、本人以外の第三者が所有する不動産でも、その所有者が同意すれば担保として提供することができます。
特に、上記「根抵当」の場合は、貸し手と不動産の所有者の間で契約が交わされるので、借り手と不動産の所有者が同一である必要はないということですね。

できれば担保なしで融資を受けたいものですが、そのためには、実現可能性の高い事業計画を立てることが先決。
事業計画、資金調達のプロを納得させるだけの、綿密な事業計画を立てることに力を注ぎましょう。

ただし、事業計画を立てて終わりではもちろんありません。
そこから、以下に金融機関に納得してもらえる融資申込資料を準備できるか、また一方で自社に適した金融機関に融資を申し込めるかが重要です。
そうした融資の「コツ」を、実は当税理士事務所は持っています。
元銀行員の事業融資エキスパートを擁して「事業融資獲得支援」サービスを行っていますので、融資獲得のお悩みがあれば、まずはご相談ください。”

※記事に含まれる情報は、記事作成時点のものとなります。

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