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会社設立の流れと設立書類ひな形

「登記申請書」とは ~いよいよ登記。必要書類を準備しよう~

登記申請書を作成する際にの注意点

 ①登記申請書はパソコンやワープロで作成し、プリンターから出力しましょう。手書きでも構いませんが、その際は必ず黒インクのボールペンで書いてください。
 ②申請書は横書きです。
 ③用紙はA4サイズを使用。紙質は登記申請書の保存期間である5年に耐える程度もの(一般的な白のコピー用紙でOK)
 ④登記申請書(登録免許税納付用台紙を含む)が2枚以上にわたる場合は、契印をし、訂正がある場合は訂正印を押して、「〇字削除」「〇字加筆」と記載する点は、定款作成と同じです。
 ⑤登記申請書は、登記すべき事項の記載用として「OCR用申請用紙」、収入印紙を貼る用紙として「登録免許税納付用台紙」を別に用意します。
法務省のサイトから申請書などをダウンロードできるので利用すると便利ですよ。
※法務省(商業・法人登記申請)
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html

登記申請書の記載の方法

 ①登記の事由
  発起設立の場合は「平成〇〇年〇月〇日発起設立の手続き終了」と記載します。
 ②登記すべき事項
  ●商号
  ●本店住所
  ●公告の方法
  ●目的
  ●発行可能株式総数
  ●発行済み株式の総数(設立時に発起人に割り当てる株式の数の合計数)
  ●資本金の額
  ●株式の譲渡制限に関する規定(設定した場合)
  ●役員に関する事項(取締役の氏名、代表取締役の住所・氏名、監査役の氏名)
  ●取締役会の設置、監査役の設置(取締役会を置く会社の場合)
 ※実務上、実際の申請書には「別紙の通り」とし、別途、登記事項を「OCR用申請用紙」に印字したものを提出します。
 ③課税標準金額
  登録免許税を算出するもとになる金額で、設立の場合は「資本金の額」を記載します。
 ④登録免許税
  登録のときにかかる税金で、「資本金の額の0.7%」となります。
 ⑤申請年月日、申請人
 ⑥申請先法務局名

④の登録免許税は、法務局の窓口で、現金で払うことができないので、収入印紙を購入して台紙に貼り付けておきましょう。また、収入印紙には消印をしないこと。汚したり消印をすると、無効になってしまいますので注意してください。
OCR用申請用紙は、文字を読み取るOCR専用の登記申請用紙です。法務局の窓口で無料でもらえます。また、CD-ROM、CD-Rなどの磁気ディスクに記録して提出する場合は、OCR用申請用紙に使用する必要がありません。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

0120-964-316