相談ダイヤル
0120-964-316顧問契約中のお客様はこちら
042-313-8364相談ダイヤル
0120-964-316顧問契約中のお客様はこちら
042-313-8364COLUMN
コラム
登記を申請する際には、登記申請書のほかにも、いくつかの書類を添付して申請しなければなりません。ここまでに作成してきた定款や払込証明書も添付する書類のひとつです。書類に不備があると、修正をするために法務局へ再度出向かなければならかったり、後日再提出することになったりして、審査の期間が延びてしまいますね。また、修正できないようなミスがあると、一度申請を取り下げて、再度申請をしなければならないことも。再申請になると、会社設立日が変わってしまうだけでなく、納めた登録免許税の還付手続きをしなければならなかったりと余計な手間がかかってしまいます。こんな事態にならないようにするためにも、書類を作成するときは、不備がないよう十分気を付けて、正確に作成することを心がけたいものですね。
また、書類ごとに署名押印する人が必要なので、誰がどの印鑑を押すのかも注意しましょう。書類の不備としていちばん多いのも、印鑑にまつわるミスだからです。押す印鑑が違っていたり、きちんと押印されておらず印影が欠けていたり、うっかり押印を忘れたりといったことのないように気をつけましょう。
①登記申請書
②登録免許税納付用台紙
③OCR用紙またはFD、CD-R
④定款
⑤発起人の決定書
⑥取締役の就任承諾書
⑦代表取締役の就任承諾書(取締役が1人の場合は不要)
⑧取締役全員の印鑑証明書
⑨払込を証する証明書
⑩取締役などの調査報告書(現物出資がある場合のみ)
⑪資本金の額に計上する証明書(現物出資がある場合のみ)
⑫印鑑届出書
⑬印鑑カード交付証明書
※⑦⑧現物出資が500万円を超える場合は、裁判所に検査役の選任を申し立てるか、弁護士や税理士の証明書などが別途必要です。
①登記申請書
②登録免許税納付用台紙
③OCR用紙またはFD、CD-R
④定款
⑤発起人の決定書
⑥取締役の就任承諾書
⑦代表取締役の就任承諾書(取締役が1人の場合は不要)
⑧監査役の就任承諾書
➈代表取締役の印鑑証明書
⑩払込を証する証明書
⑪取締役などの調査報告書(現物出資がある場合のみ)
⑫資本金の額に計上する証明書(現物出資がある場合のみ)
⑬印鑑届出書
⑭印鑑カード交付証明書
※⑪⑫現物出資が500万円を超える場合は、裁判所に検査役の選任を申し立てるか、弁護士や税理士の証明書などが別途必要になります。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。