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コラム
次は資本金を発起人の個人口座に振込または入金しましょう。発起人が複数いる場合は、1名を代表者と決め、代表者の個人口座に振込または入金します。ここで使用する口座は、定款の認証が終わってから会社が成立して会社の口座を開設するまでの間、一時的に資本金をプールしておくだけですので、すでに持っている口座の1つを利用しても構いません。とはいえ、個人としての使用分ときっちり分けておく必要があるので、会社設立用に新たに口座を開設するほうがわかりやすいですね。
資本金の払込時期は、定款の作成日以後の日であれば問題ありません。ただし、定款の作成日より前の日付で払い込みをしてしまうと、法務局での登記の際に認められない可能性があるので、十分注意してくださいね。
発起人が1人であれば、発起人自身の口座に資本金の額を入金(預入)します。発起人が複数いる場合は、設立時に引き受ける株式に応じた金額を発起人代表者の口座に、各自で振り込んでもらいましょう。その際、それぞれの名前と出資額が通帳に印字されるように、各人に振り込んでもらったほうが後々、わかりやすいのでお勧めします。
振込・入金の時期ですが、個人の口座を利用するので、単に残高があるだけでは、そのお金が設立する会社に対する資本金なのかどうかわからないので、定款認証以後の日付で入金または振込をしましょう。
次に、会社設立時の取締役になっている人は、発起人から払い込まれた資本金や現物出資の調査をすることになります。この調査が終わると、資本金の払込があったことの証明書(払込証明書)を作成します。
払込証明書は、資本金の払込がされた発起人代表者の通帳のコピーと一緒にホチキスで綴じます。通帳のコピーは、表紙、支店名などが記載されている裏表紙、払込の記録が印字されているページの合計3ページのコピーが必要です。通帳の振込・入金の該当箇所には、わかりやすいように蛍光ペンなどでマークしておきましょう。
現物出資がある場合は、設立時の取締役などの調査報告書を作成します。500万円を超えた場合は、検査役の選任申立をするか、弁護士や税理士などの証明書(不動産の場合は不動産鑑定士の鑑定評価も必要)が別途必要になり、手続きが複雑です。こうした煩雑さを避ける意味でも、現物出資は500万円以下に抑えるようにしましょう。
なお、金銭の払込と現物出資を組み合わせる場合は、「払込証明書」と「調査報告書」の2つが必要になりますので、覚えておいてくださいね。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。