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会社設立の流れと設立書類ひな形

公証役場での認証手続きの流れ ~定款の認証を受けるときのポイント~

定款認証を受ける手順

定款の作成が終わったら、いよいよ定款の認証を受けることになりますが、そこまでに3つのステップを踏みましょう。

①定款の認証を受ける公証役場を決める
②事前に法務局および公証役場で定款の内容をチェックしてもらう
③定款の認証を受けるために、公証役場へ発起人全員で行く
 公証役場へ行く際、都合の悪い発起人がいる場合は、委任状を書いてもらい代理人(もしくはほかの発起人)に依頼します。

公証役場は全国にありますが、定款の認証はどこの公証役場でもいいわけではなく、会社の本店の所在地を管轄する法務局に所属する公証人に認証してもらいます。
たとえば、本店が東京都にある場合は、管轄する法務局は東京法務局になるので、東京法務局に所属する公証人に定款の認証をしてもらいます。東京都内に本社を置く会社が、神奈川県内にある公証役場で定款の認証を受けることはできないということですね。
会社の本店の住所を管轄する法務局は、法務局のサイトで確認を。また、管轄する法務局がわかれば、その法務局に所属する公証役場を日本公証人連合のサイトで確認できますね。定款のサンプルも何種類か掲載されているので参考にしてみてください。

公証役場へ行く前にやるべきこと

公証役場へ定款の認証に行く前には、必ず作成した定款の内容をチェックしてもらいましょう。公証役場へ電話をして「会社を設立するので、定款の認証に先立って内容をチェックしてほしい」ことを伝え、FAXかメールで全文を送り、見てもらうようにしましょう。定款のほかに、印鑑証明書や委任状(発起人のうち行くことができない人がいる場合)も一緒に送り、正確な記載がされているかを確認してもらうといいですね。
基本的には公証役場は登記が可能かどうかまで保証してくれる場ではありません。念のため、会社の本店の所在地を管轄する法務局でも、事前にチェックしてもらうといいでしょう。特に会社の「目的」は、表現や内容によって登記ができないこともあるので、注意してください。

さて、以上の事前チェックが終わり、問題がなければ、必要なものを揃えて公証役場へ認証を受けに行きましょう。定款の認証をする際に公証人が本人確認をするので、公証役場に発起人または代理人が出向かわなければなりません。郵送でのやりとりはできませんので、気を付けてくださいね。行く際に予約は必要ありませんが、公証人が不在だったり、混んでいて長時間待たされる場合もあるので、事前に電話してから行くようにしましょう。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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