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会社設立の流れと設立書類ひな形

「個人の実印」と「会社の実印」の二つの印鑑が会社設立には必要①

会社を設立する際の印鑑

会社を設立する際には、2種類の印鑑が必要になります。
発起人や取締役、または代表取締役の役員は、個人の実印を書類に押すことになるので、実印を用意します。同時に「印鑑証明書」も取る必要があります。
また、会社についても個人と同様、実印が必要です。設立の登記を申請するときに、法務局に会社の実印を届け出て登録を行いますが、会社の「印鑑証明書」は、設立の登記が終わったあとでないと取得できないので、登記を申請する際には用意する必要はありません。

【会社の登記段階で必要な印鑑の種類】

(以下、手続き名/提出先/必要な人/印鑑の順で表記します)
◆定款の認証/公証役場/発起人/個人の実印
◆就任承諾書/法務局/取締役会を設置していない会社は取締役全員、取締役会を設置している会社は代表取締役/個人の実印
◆会社実印の印鑑届出/法務局/印鑑を届け出る設立時の代表取締役/会社の実印、個人の実印
◆資本金払込証明書など/法務局/設立時の代表取締役/会社の実印
◆発起人決定書など/法務局/発起人/個人の印(認印可)

実印は1人が1つしか登録することができないもので、届け出てある印鑑の証明書が市区町村から発行されます。これが「印鑑証明書」です。
登録する印鑑は、姓と名の両方、名字だけ、名前だけで彫られたものでも大丈夫。また、スタンプ式の「シャチハタ」では登録できないので注意してください。市区町村によって大きさや素材などについて決まりこごとがある場合もあるので、事前に問い合わせましょう。実印は、不正使用の問題があるので、保管は厳重に。偽造されにくいように三文判を実印にするのは避けたほうがよいでしょう。これを機に永く使える印鑑をつくることをお勧めします。

印鑑証明書の取得

「印鑑証明書」を取得するには、「印鑑踏力証明書交付申請書」に記入し、登録したときに発行された「印鑑カード」を添えて申請します。「印鑑証明書」は、定款の認証や登記の申請などの手続きをする日からさかのぼって3カ月以内のものが必要です。公証役場で定款の認証を行うとき、法務局で登記するときに必要ですから、発起人と取締役を兼ねる人は2通用意しておきましょう。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。