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コラム
株式会社の必要機関として、取締役が1名以上いなくてはなりません。
取締役は会社の経営を行い、会社を実際に動かしていく役割を担っています。会社設立時には、発起人が取締役などの役員を選びます。お金を出した人に、経営を任せる役員を選ぶ権利があるということですね。発起人が決まったら、速やかに役員を決めましょう。中小企業の場合、「発起人=役員」のことが多く、この場合は自分でお金を出して経営も行っていくことになります。
さて、取締役には制限があり、次の要件に該当する人は取締役になることはできません。
●法人(株式会社を含む)
●「成年被後見人」または「非保佐人」→認知症や精神障害などにより、財産管理において一定の制限を受けている人
●会社法などの法律に違反したり、金融商品取引法などの法律に定められた特定の犯罪を犯して刑の執行を終えるか、もしくはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない人
●上記以外の法令の規定に違反し、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終えていない人、またはその執行を受けることがなくなるまでの人(執行猶予中の人は除く)
未成年者については、発起人のときと同様、法定代理人の同意があれば取締役になることができます。
また、外国人も取締役になることができます。取締役全員が外国人でも問題ありません。ただし、代表取締役のうち、少なくとも1名は日本国内に住所がある人でなければなりません。
さらに、自己破産した人でも取締役になることができます。ただし、取締役になっている間に自己破産した場合は、民法の規定により、会社と取締役の「委任契約」が終了してしまうので、取締役の地位を失うことになります。そのため、その会社が引き続き同じ取締役に職務を行ってほしい場合は、再度取締役に選任する必要があります。
さて、設立時の取締役の仕事とはどのようなものがあるでしょうか。
一つは、出資などに関する調査、もう一つは設立時の代表取締役の選任となります。
出資については、現物出資財産について定款に記載または記録された金額が妥当かどうか、弁護士や税理士などによる現物出資財産に関する証明が妥当かどうかなどを調査します。また、定款で設立時の代表取締役を定めていないときは、設立時の代表取締役を取締役の中から選びます。
取締役は、会社経営の責任者として会社の業務を決定し、実際に行っていきます。今後、会社が伸びるのも潰れるのも取締役次第なので、慎重に人選しましょう。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。