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会社設立の流れと設立書類ひな形

会社の名称(商号)を決める上で知っておく必要がある「ルール」

会社の名称(商号)は、あなたの好きなように決めることができますが、登記をするにあたっては一定のルールがあります。

①同一の住所で同一の商号は許可されない
まったく同じ住所で、まったく同じ商号では会社の区別ができないため、登記することはできません。同じ住所でなければ、同じ都道府県、同じ町内であってもかまいません。

②必ず「株式会社」を入れる
株式会社であることを表示するために、商号の前か後いずれかに「株式会社」のい文字を入れなければなりません。なお、「株式会社」に代えて、「K.K.」や「Co.,Ltd.」といった英文表記を登記することはできないので注意してください。また、株式会社であるのに「合同会社」と表示するなど、他の種類の会社と誤認される名称も使えません。

③支店、部署など会社の一部門を商号に入れることはできない

④公序良俗に反する商号は使用できない
道徳に反する言葉やわいせつな言葉などは使用できません。

⑤一定の業種において必ず使用しなければならない文字がある
銀行や信託銀行、保険会社などは、法律上、その業種を表す文字を商号の中に使用しなければなりません。また、逆にそれらの業種ではない会社が「銀行」「信託」「保険」などの文字が入った商号を使うことはできません。

⑥使用できる文字が決まっている
使用できるのは、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字(大文字、小文字)、アラビア数字(算用数字)、一定の符号です。
※一定の符号→&(アンパサンド) ・(中点) .(ピリオド) -(ハイフン) ’(アポストロフィー),(コンマ)
これらの符号は、字句を区切る際の符号に用いる場合のみ使用できます。商号の先頭や末尾に用いることはできません。また、「.(ピリオド)」は、その直前にローマ字を用いた場合に、省略を表すものとして商号の末尾に使用することができます。なお、ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合にのみ、スペースを用いることもできます。

◆使用できない文字→?、!、@など、上記以外の符号、Ⅰ、Ⅱなどのローマ数字
◆使用できる例→株式会社A&A、株式会社Dream Consulting、777株式会社、株式会社ABC印刷(ローマ字と日本語の組み合わせは可)
◆使用できない例→&A株式会社、!!!株式会社、株式会社 Dream(複数の単語を表記していないので、「株式会社」と「Dream」の間にスペースを入れることはできません)

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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