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会社設立の流れと設立書類ひな形

個人事業主から法人成りするときの流れ ~「資産」「負債」を引き継ぐ場合②~

前回は、資産や負債を引き継ぐ場合の方法やメリット、デメリットについて触れましたが、今回は、引き継ぐ際の注意点について説明したいと思います。

◎売掛金・貸付金・買掛金

売買契約、あるいは現物出資のどちらの場合も引き継ぎが可能です。手続きについてはやや複雑になるので、専門家などに手続きを依頼するケースを除き、「個人事業として」回収や支払いをするほうが無難でしょう。

◎棚卸資産

売買契約、現物出資のいずれでも引き継ぐことができます。
ただし例外として、通常の価格では販売の見込みがない季節はずれの商品、棚ざらしされた商品などについては、時価を評価することが困難です。したがって、これらについてはやはり、「個人事業として」売り切るようにしましょう。

◎固定資産

固定資産というと、車両や工具器具などの備品が代表的なものですね。これらは売買契約、現物出資、賃貸借契約のいずれでも引き継ぐことが可能です。売買契約や現物出資で車両を引き継ぐ場合は、「名義変更」「保険の手続き」を忘れずに行いましょう
また、建物や土地などについては、売買もしくは現物出資を行うと、個人事業者である社長に多額の売却益が発生したり、登録免許税や不動産取得税が会社側に発生することもあるのですね。つまり、建物や土地などに関しては、会社へ「賃貸借契約」によって引き継ぐほうが得策といえます。
ただし、賃貸借契約により、会社から個人への家賃支払いが発生すると、法人成りしたあとでも、個人で家賃収入を確定申告する必要が出てきますので、留意しておいてください。

◎借入金

借入金については、売買契約もしくは現物出資のいずれにおいても、ほかの資産と併せて引き継ぐことが可能です。
注意しておきたいのは、事前に金融機関など債権者にその旨を相談しておくことと、どのような手続きが必要かを確認しておくことです。金融機関が認めてくれない場合は、個人事業者として引き続き返済することになりますね。会社のお金を当該借入金の返済に充てることはできないので、法人成りした後、どのような方法で返済資金を確保するか、どのように返済していくか、しっかり検討し計画を立ててください。

ところで、個人事業主から法人成りする理由として、業務の拡大によるというケースも多いもの。しかし、法人成りすることで個人事業主のときより事業融資が得やすくなるというわけではありません。融資を得るには、様々なコツがあります。手前味噌ですが、黒川税理士事務所では多摩地区トップレベルの融資実績があり、融資成功のノウハウを持っています。もし、法人成りに合わせて融資も獲得し業容拡大を図りたいということでしたら、弊所の「『事業融資』緊急相談ダイアル」にご一報いただければ、お役に立たせていただきます。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。