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コラム
前回、新会社の資金調達の方法として「新創業融資制度」をご紹介しましたが、お勧めのもうひとつが、各自治体の「制度融資」です。
自治体の中小企業振興政策などにしたがって、自治体、金融機関、信用保証協会が連動して設けられたものです。そのうち、創業者向けの制度融資は、保証制度を利用して、一般的には民間金融機関での融資が難しい創業者に対して、融資をしやすいように設定されているのが特長です。また、自治体が金融機関に預金を預託することで、低金利で融資を受けられるようになっていることが多いようです。金融機関に支払う金利または保証協会に支払う保証料の一部を、自治体が負担してくれるものもあります。
中小企業が金融機関から融資を受けるとき、その信用を保証することにより、借入をしやすくすることを目的としている機関です。つまり、信用保証協会が保証人になってくれるということですね。
金融機関にとっては、信用保証協会が保証を肩代わりしてくれるので、万が一、中小企業の経営が破たんしたり、立ちいかなくなったりしても貸倒れのリスクが少なくなるので、融資をしやすくなるのです。信用保証協会が保証人となってくれることで、中小企業が金融機関から融資を受けられる可能性は飛躍的に高くなるというわけですね。
ただし、保証協会が代わりに融資を返済してくれても、借入をした会社は、保証協会が立て替えたお金を保証協会に支払う義務は残ります。
制度融資は自治体ごとに内容が異なりますが、ここでは東京都の制度融資についてみていきましょう。利用できる制度融資は、原則、登記上の本店所在地の自治体のものになります。
①融資限度額/2,500万円 ※条件により異なる
②返済期間/運転資金⇒7年以内 設備資金⇒10年以内
③利用できる会社の主な条件
・中小企業者である
・都内に事業所がある
・信用保証協会の対象業種である
・許認可、登録、届出などが必要な業種は、その許認可を受けている
・会社設立日から5年未満である
融資限度額、返済期間など、日本政策金融公庫より長くなっていますね。ただし、日本政策金融公庫の「新創業融資」を利用する場合、条件は全国一律なので本店所在地がどこにあろうと関係ありませんが、「制度融資」の場合は本店所在地のある自治体に限定されるので、間違いのないよう、検討・選択してくださいね。
一般的に、信用保証協会は赤字があったり実績がなかったりすると保証がとれないと言われています。しかし、そのような場合でもちょっとしたコツで保証対象になれることはあります。当事務所の「事業融資獲得支援」サービス では、コツをふまえたアドバイスやコツを活かした書類の作成を行っております。元銀行員の事業融資獲得のプロフェッショナルも在籍しており、金融機関目線でのチェックも万全です。どうぞお気軽にご相談ください。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。