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会社設立の流れと設立書類ひな形

労働基準監督署、ハローワークへの届出 ~会社設立が完了したら事業開始のための手配をしよう~

会社設立後に届け出る書類、最後は労働基準監督署、ハローワークへの届出書です。

労働基準監督署への届け出について

会社設立後、労働者を雇用したら、労働保険(労災保険、雇用保険)に加入しなければなりません。労災保険とは、従業員が業務上の災害や通勤による災害を受けたとき、被災した従業員や遺族を保護するために必要な保険給付を行うものです。労災保険は、パートやアルバイトといった労働時間が短い人も対象になります。
労災保険料は全額会社が負担します。また、会社が負担した労働保険料(労災保険料、雇用保険料)は全額損金(必要経費)にできるメリットああります。
労災保険の加入・給付手続などは、労働基準監督署、雇用保険の加入・給付手続などはハローワークになりますが、保険料については、労災保険と雇用保険をまとめて労働基準監督署で手続きをしましょう。
【加入・給付手続き】
労災保険→労働基準監督署
雇用保険→ハローワーク
【保険料手続き】
労災保険と雇用保険をまとめて労働基準監督署

労災保険の加入には、「労働保険保険関係成立届(労災保険)」「労働保険概算保険料申告書(労災保険・雇用保険の保険料手続き)」の2点が必要です。保険料の申告・納付は原則として年1回となっています。

ハローワークへの届け出について

一方、ハローワークに届けるのは、雇用保険に関する書類です。
雇用保険とは、従業員が失業したり、育児や介護などで休業した場合などに、雇用と生活を守るために給付を行うものです。事業主には、従業員の採用、失業の予防などといった措置に対し、一定の要件を満たすと各種助成金が支給されます。また、会社が負担した労働保険料(労災保険料、雇用保険料)は全額損金(必要経費)にできるメリットがあります。
雇用保険の加入の際、必要な書類は次の通りです。
●雇用保険適用事業所設置届
●雇用保険被保険者資格取得届

雇用保険の加入対象者の条件について確認しておきましょう。
31日以上引き続き雇用されることが見込まれること。かつ1週間の所定労働時間が20時間以上であること(昼間の学生アルバイトは、原則何時間働いても被保険者とななりません。また、65歳以上の新規加入もできません)。役員であっても、従業員として働いていて給料の面からも労働者性が高い場合は、被保険者となるので、ハローワークもしくは社会労務士に相談してみましょう。雇用保険と健康保険(厚生年金保険)の加入要件は違うので、パートなどに労働時間によっては、雇用保険は加入するが、健康保険(厚生年金保険)には加入しないケースも出てきます。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。