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コラム
税務署への届出と並んで、都道府県税事務所、市町村、年金事務所にそれぞれ届け出をします。
会社を設立したら、地方税(住民税や事業税)に関する届け出もしなければなりません。「法人設立届出書」は、各県によってその形式などが若干異なりますが、内容は税務署に届け出たものとほぼ同じです。提出先は、会社の本店がある都道府県税事務所になるので、事前に調べておきましょう。
提出期限は、都内23区の場合、設立日から15日以内に提出してください。そのほかの地域は、設立日から1カ月以内(異なる場合もあるので管轄の都道府県税事務所に確認してください)に提出しましょう。その際、「定款のコピー」と「登記事項証明書(またはコピー)」を添付するのを忘れないようにしてください。
また、都道府県税事務所以外に地方税に関する届け出を各市町村の役所にする必要があります(東京23区内は不要です)。「法人設立届出書」は、各市町村によってその形式が若干異なっていますが、内容は税務署に届け出たものとほぼ同じです。提出先は「法人住民税課」になります。
提出期限は、設立日から1カ月以内ですが、各市町村によって異なる場合もあるので、念のため確認してください。その際、「定款のコピー」「登記事項証明書」を添付します。
最後に年金事務所へ届ける書類について説明しましょう。
会社を設立したら、年金事務所で社会保険加入手続きをします。社会保険とは、「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」をさします。会社が負担する保険料は給与総額の13~14%程度ですが、会社が負担した社会保険料は「全額損金」(必要経費)にできるメリットがあります。
「健康保険」「厚生年金保険」の加入には、次の書類が必要となります。
●健康保険・厚生年金保険 新規適用届
●健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
●健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)※要件に該当する被扶養者がいる場合
社会保険に加入するおおまなかな目安としては、パートなどの場合、労働時間と労働日数が一般社員のおおむね4分の3以上ということになっています。
たとえば、フルタイムで1人雇った場合は社会保険に加入させなければなりませんが、同じ仕事を2人で分けてもらえば、労働時間の2分の1ずつになるので、加入要件である「労働時間が一般社員のおおむね4分の3以上」を満たさなくなり、2人とも社会保険に加入しなくてもいよいとうことになりますね。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。