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会社設立の流れと設立書類ひな形

税務署への届出① ~会社設立が完了したら事業開始のための手配をしよう~

会社設立が終わったら、税金に関する届け出書類を提出しましょう。

会社をつくったら納めなくてはならない税金とその納め先は以下の通りです。
【国税】
 法人税/消費税
 →税務署
【地方税】
 事業税/住民税
 →都道府県税事務所、市区町村の役所(東京23区の場合、税務署と都税事務所の2カ所のみとなります)

まず、税務署に届け出る書類についてみてみましょう。

提出先は、会社の本店が所在する所轄の税務署になります。税務署に届け出る書類は次の6種類です。
 ①法人設立届出書
 ②青色申告の承認申請書
 ③給与支払事務所等の開設届出書
 ④源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
 ⑤棚卸資産の評価方法の届出書
 ⑥減価償却資産の償却方法の届出書
 ※⑤と⑥は任意です。

近くの税務署(提出先の税務署でなくても可)に行くと、会社設立の届出書類がセットになってものが用意されています。用紙をもらいに行ったときに、書類の簡単な説明をしてもらうといいですよ。また、国税庁HP「税務手続きの案内」からダウンロードすることも可能です。

まずは各種書類と添付書類を準備。窓口に直接持っていくか、郵送で提出します。

次に準備する必要書類について説明しましょう。

①法人設立届出書

会社が設立されたことを税務署に届け出る書類で、会社設立から2カ月以内に届け出ます。
所定の用紙は、税務署に直接取りに行くか、国税庁HP「内国普通法人等の設立の届出」よりダウンロードすることも可能です。添付書類は、定款のコピー、登記事項証明書、株主名簿、設立時の貸借対照表の4点です。

②青色申告の承認申請書

「会社を設立してから3カ月を経過した日」、または、「最初の事業年度末日」のうちいずれか早い日の前日までに届け出ます。
法人税の申告には「白色申告」と「青色申告」があります。「青色申告」は、手間は「白色申告」と同程度ややや多いくらいで、税務上のメリットが大きい制度で、ほとんどの会社が青色申告をしています。「青色申告の申請書」は、会社が青色申告で法人税を納めるための申請書類です。この申請書を提出しないと、自動的に白色申告になってしまいますので、注意しましょう。
申請書に添付書類は必要ありません。書類を提出してから事業年度末までに、税務署から却下の旨の通知が来なければ、青色申告が認められたことになります。通常は大体、問題なく認められるので、あまり心配しなくて大丈夫ですよ。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

0120-964-316