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会社設立の流れと設立書類ひな形

「登記事項証明書」とは ~登記が完了したら終わりではない。各種証明書を取得しよう~

無事に登記が完了したら、いよいよ株式会社として事業をスタートさせることになりますね。まずは、事業を行っていくための届け出や手続きをしましょう。会社の銀行口座開設、税務署への届け出、店舗の賃貸借契約などの際、会社が登記されていることの証明書や印鑑証明書が必要となりますので、登記が完了したらさっそく取得しましょう。

◎登記事項証明書の取得について

登記事項証明書は、手数料さえ払えば誰でも取得することができます。身分証明書の提示や印鑑の押印も不要。本店所在地の管轄の法務局だけでなく、全国どこの法務局でも可能ですが、情報量が300kbサイズを超える登記事項証明書については、管轄の法務局でしか取得できませんので注意してください。
窓口で取得するほか、郵送での取得も可能。その場合は切手を貼った返信用封筒を同封しましょう。またオンラインでの申請も可能です。費用は安く済みますが、設立登記のオンライン申請と同様、申請者情報の登録が必要です。慣れれば一番手軽にできる方法なので、日常業務の中で、頻繁に登記事項証明書を使用する場合は、取り入れてみることをお勧めします。

◎登記事項証明書の種類

①現在事項証明書
次の4つの事項について記載した書面に、認証文を付けたものです。
(1)現に効力を有する事項
(2)会社成立の年月日
(3)取締役・代表取締役・監査役などの就任年月日
(4)会社の商号および本店の登記変更に係る事項で、「現に効力を有するもの」の直前のもの

②履歴事項証明書
現在事項証明書の記載事項に加えて、3年前の日の属する年の1月1日(基準日)から請求の日までの間に、抹消された事項および基準日から請求日までの間に登記された現に効力を有しない事項を記載した書面に、認証文を付けたものです。

③閉鎖事項証明書
閉鎖した登記記録に記録されている事項を記載した書面に、認証文を付けたものです。会社が解散や清算結了して登記記録が閉鎖された場合や、本店移転前の旧管轄が該当します。

④代表者事項証明書
一般的に「資格証明書」と呼ばれるもので、会社の代表者の代表権に関する事項で、現に効力を有する事項を記載した書面に、認証文を付けたものです。

以上の認証文が付いた証明書は法務局でしか取得できませんが、とりあえず登記の内容の確認だけしたいという場合は、「登記情報提供サービス」を利用すると便利です。このサービスは、法務局が有する登録情報をインターネットを使用してパソコン画面上確認できる有料サービスです。登記情報はPDFで提供されますが、法的な証明力はないので注意してくださいね。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

0120-964-316