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コラム
登記申請書類一式の準備ができたら、いよいよ設立登記の申請ですね。
登記を申請してから完了までの流れは次のようになります。
●書類の最終チェック
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●設立登記申請書を窓口に提出する(持ち込み、または郵送)
↓
●申請書の受付
↓
●申請書の審査
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不備がないとき(不備があった場合は下記参照※)
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受理・記録
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登記完了
登記申請は、設立時取締役の調査完了日または発起人が定めた日から2週間以内にしなければなりません。会社の本店所在地を管轄する法務局に申請をします。申請をする法務局を間違えると、却下や取り下げの対象になってしまうので注意してください。
審査のあと、申請書に不備があった場合は、登記官が期間を設けて補正の指示を出します。単純な誤字脱字程度なら、あらかじめ押しておいた捨印で訂正できますが、不備が多い場合は、書類を再作成して差し替えたほうが早いこともあります。補正で多いのは、印鑑の押し忘れ、押し間違いです。書類の継ぎ目の契印が漏れていたり、印影が欠けていたり、会社実印と個人実印を押し間違えているなどですね。いずれも申請前の最終チェックでの見落としですから、念入りに見直しをするように心がけたいものです。
※不備を補正した場合は、補正→受理・記録→登録完了となりますが、補正せず却下される、あるいは申請を取り下げるというケースがあります。
「却下」は、法務局の登記官が登記の申請を認めないことをいいます。
登記官は申請書を受け取ったら、遅滞なく申請に関するすべての事項を審査します。申請書を審査した結果、一定の不備があれば申請人に補正を命じます。申請人が不備の補正をしない場合や、補正をすることができない場合は、登記官はその申請を却下しなければなりません。却下されると申請書は返ってこないので、一から作成し直すことになります。添付書類は、還付請求書を書いて添付種類のコピーをつければ戻ってきます。
一方、「取り下げ」は、申請人が自ら申請を撤回することをいいます。
登記が完了するまで、または却下が決定する前までは、申請人はいつでも登記申請を取り下げることができます。申請を取り下げると、申請されなかったことになるのんで、申請書も添付書面も申請人に返却されます。
取り下げる場合は、「取下書」を提出してください。補正の範囲で対応できないほどの不備があった場合は、いったん取り下げて再申請するほうが早いかもしれないので、適切な対応をしましょう。納めた登録免許税については、領収証書や収入印紙は「再使用証明」を法務局から受けると、再使用ができます。
※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。