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会社設立の流れと設立書類ひな形

「資本金の額の計上に関する証明書」「印鑑届出書」とは ~いよいよ登記。必要書類を準備しよう~

「資本金の額の計上に関する証明書」とは、払込をした資本金の額を法律にしたがって計上したことに関して、設立時代表取締役が作成する証明書のことをいいます。
会社設立の際に出資する財産が金銭のみの場合は、会社計算規則により、現在は資本金の額の計上に関する証明書の作成は不要となっています。ただし、今後変わる可能性があるので、念のため、法務省のサイトで確認してください。
金銭で出資した額、現物出資をした額をそれぞれ記載し、合計額が会社の資本金となります。

添付書類の最後は「印鑑届出書」です。

個人と同様に、会社も印鑑を実印登録します。実印として届け出た印鑑は、今後、登記申請書やそのほかの添付書類に押印することになります。会社の実印が登記申請書に押印されていれば、会社からの申請で間違いないと法務局は判断します。その確認のために、あらかじめ会社の実印を登録させているということですね。
会社の実印は、会社の代表者である代表取締役が届け出を出します。印鑑届出書は、設立登記の申請書と一緒に提出してください。通常、「代表取締役個人の印鑑証明書」(3カ月以内に取得したもの)を添付することになっています。

会社設立の登記の場合

登記申請書のい添付書類として、代表取締役個人の印鑑証明書を添付しているので、印鑑届出書に別途添付する必要はありません。実印を届け出るための印鑑届出書は、法務局の窓口で無料でもらえます。予備も含め複数枚もらっておくといいですよ。また、法務省のサイトからもダウンロードできるので、わざわざ窓口まで足を運ばなくて済むので便利ですね。

印鑑届出書の左上に実印を押印する欄があるのですが、ここに押印した印鑑が登録されるので、押印する際は、印影が欠けたり不鮮明にならないように、印鑑の向きにも注意して押すようにしましょう。万が一、欠けたりした場合は、余白に再度押印するのではなく、新しい届出書に押印します。会社実印と、代表取締役個人の実印を押印する欄があるので、こちらも間違えないように注意してくださいね。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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