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会社設立の流れと設立書類ひな形

「発起人1人、取締役1人、取締役会なしの会社」の場合の定款作成例

例①:発起人1名、取締役1名、取締役会を設置しない会社の場合
(決算期は11月、役員の任期は10年、資本金は100万円、株式は1株1万円、発行可能株式総数は1000株、公告方法は官報とします)

◎表紙

会社名
定款の作成日
公証人認証日・会社設立日⇒空欄にしておき、それぞれの手続きが終わった日付を記載します。

◎第1章 総則

会社の商号
設立の目的
本店の所在地⇒最小行政区画までの記載とします(例:東京都中央区)
公告方法

◎第2章 株式

発行可能株式総数
株券の不発行⇒会社法では株券は発行しないのが原則なので、発行しない会社ではその旨を記載する必要はありませんが、記載しておくとわかりやすくなります。
株式の譲渡制限⇒株式の譲渡制限の規定を入れる場合に記載。承認する機関は、代表取締役もしくは株主総会にします。
相続人に対する株式の売渡請求
株主名簿記載事項の記載等の請求
質権の登録および信託財産の表示
手数料
基準日⇒いつの時点をもって、定時株主総会で権利を行使することができる株主として扱うかを決めておきます。
株主の住所等の届け出

◎第3章 株主総会

招集
招集通知⇒株主総会を開催するために招集通知を株主に出します。出す期間は原則として、株主総会の日の2週間前までとなります。
招集権者および議長
決議の方法
株主総会の決議等の省略
議事録⇒株式会社は株主総会の議事録を作成し、保管する義務があります。

◎第4章 取締役および代表取締役

取締役の員数⇒取締役を何名置くかを決めます。小規模の会社の場合は「1名以上」としておくのが無難です。
取締役の選任
取締役の解任
取締役の任期⇒原則2年ですが、10年までのばずことができます。
代表取締役および社長⇒代表取締役の選出方法を記載。選出方法は取締役の互選、または株主総会で選びます。
報酬等

◎第5章 計算

事業年度⇒決算期を決めて記載します。決算月が31日まである月の場合は、「○月31日まで」とします。2月の場合のみ「2月末日まで」とします。
剰余金の配当等

◎第6章 附則

設立に際して出資される財産の価額および成立後の資本金の額
最初の事業年度
設立時取締役および設立時代表取締役⇒役員になる人の個人の住所および氏名を記載します。
発起人の氏名、住所等⇒お金を出す発起人の住所および氏名、株数、出資額を記載します。
定款に定めのない事項⇒「定款に定めのない事項は、すべて会社法そのほかの法令の定めるところによる」と記載します。

最後に、発起人が記名、押印をします。日付は定款を作成した日を書きます。公証役場に行く日とあまりあけないようにしましょう。

なお、電子定款の認証をする場合は、「以上、株式会社○○設立のため、発起人○○○○は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する」と記載します。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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