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経理に役立つ簿記知識

支払調書①「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」とは?

前回、支払調書には多くの種類があるとお伝えしましたが、今回はその中でも代表的なものの一つ、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」についてご紹介します。

◎「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書は、外交員、バー・キャバレー等のホステス、弁護士や税理士等の方風、作家や画家の原稿料や画料、講演料などの源泉徴収を伴う1月1日~12月31日(課税対象年度)までの支払について作成します。一般的な会社が作成するものは、弁護士や税理士等の報酬、作家等の原稿料や講演料に関するものとなるでしょう。

◎「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の記入方法

①支払いを受ける者欄に、支払調書を作成する日現在の住所、氏名を記入する。
②区分欄に、報酬、料金等の区分の名称を記入する。
③細目欄に、何に対して支払ったかの細目を記入する。
④支払金額欄に、1月1日から12月31日に支払った総金額を記入する。
⑤源泉徴収税額欄に、その年度中に源泉徴収すべき税額を記入する。
⑥支払者欄に、報酬、料金等を支払った会社の住所、氏名等を記入する。

◎作成時の注意点

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書を作成する時は、合計3部(税務署提出用・本人交付用・会社保管用)を作成しておくとよいでしょう。本人交付用は弁護士や税理士等に郵送します。これは確定申告に使われるものなので、支払金額、源泉徴収額に誤りのない様、注意して作成しましょう。

◎エクセル等の一覧表を活用しよう

報酬、料金の支払いは、月別、支払人別に支払金額、源泉徴収額を集計できる一覧表を、エクセルなどの表計算ソフトで作成しておくとよいでしょう。例えば支払いがあった月にその都度入力しておけば、支払調書を作成する忙しい時期に集計を行わなくて済むので便利です。
また、月ごとに支払金額、源泉徴収額が集計されていれば、毎月の源泉所得税の納付書作成にも活用できますよ。あわせて支払先の住所録も登録しておくとよいでしょう。このようにちょっと工夫するだけでミスがなくなり、正確な作業が短時間でできますよ。

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