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経理に役立つ簿記知識

「源泉徴収票」と「支払調書(法定調書)」

前回までは、年末調整についてお伝えしましたよね。今回は「源泉徴収票」と「支払調書(法定調書)」についてご紹介します。

◎年末調整の精算後の流れ

年末調整の精算が終わったら、「源泉徴収票」と「支払調書(法定調書)」を作成します。支払調書には多くの種類がありますが、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」「不動産の使用料の等の支払調書」などが代表的なものです。年末調整の精算後の流れは以下の通りです。
①「源泉徴収票」と「支払調書(法定調書)」を作成する。
②「源泉徴収票」と「支払調書(法定調書)」を、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」に添付する。
③1月31日までに所轄の税務署に提出する。

◎源泉徴収票の(給与支払報告書)の提出先

源泉徴収票を4枚つづりになってして、それぞれ提出先が違うので間違えないように気を付けましょう。
・1枚目…税務署提出用(提出に該当しない人もいる)
・2枚目…給与受給者交付用(給与明細書と一緒に渡すとよい)
・3枚目と4枚目…給与受給者の住所地の市区町村提出用

◎1枚目の税務署提出の該当者

<年末調整した人>
①役員で給与の支払金額が150万円を超える人。
②正社員等が弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、建築士などで給与の支払金額を250万円を超える人。
③上記①及び②以外の人で、給与の支払金額が500万円を超える人。
<年末調整しなかった人>
①年の途中で退職した人、災害の被害を受けたため、源泉所得税額の猶予または還付を受けた人で、給与の支払金額が250万円を超える人。ただし役員の場合は50万円を超える人。
②「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった人で、給与の支払金額を50万円を超える人。

◎作成から提出まで正確に行おう

上記のように、年末調整の精算後は「源泉徴収票」と「支払調書(法定調書)」の作成から提出までの作業があります。たとえ各書類を正確に作成しても、その提出先を間違えてしまっては意味がありません。そんなことがないように、最後の提出までしっかりと気を抜かずに行いましょう。

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