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コラム
前回は、年末調整の対象者と手順についてお伝えしましたよね。今回は還付・徴収と必要な申告書類についてご紹介します。
毎月の源泉徴収は概算で行っているため、扶養親族等の異動、生命保険料の支払いなどの控除額により過不足が生じてきます。
・預かりすぎていた場合…給与受給者に還付する
・不足していた場合…12月の給料から徴収する
必要な申告書類は以下の3つありますので、しっかりと確認しましょう。
・控除対象配偶者…生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円以下の人、本年中の給与の収入金額が103万円以下の人。
・扶養家族…生計を一にする親族で合計所得金額38万円以下の人。
・保険料控除…個人が支払った生命保険料、個人年金、地震保険料。保険料の控除証明書の添付が必要
・社会保険料…個人が支払った国民年金、国民健康保険。国民年金の保険料は払込証明書の添付が必要。
・配偶者特別控除…生計を一にする配偶者で控除対象配偶者に該当しない人。配偶者の合計所得金額38万円以下の時、または76万円以上である時は受けられない。
※配偶者控除を受けている人は、配偶者特別控除を受けることはできない。
住宅借入金等特別控除を受けている人のみ。確定申告を行った後、所轄税務署より申告書が本人宛に送付されてくる。金融機関等が発行した借入金の年末残高証明書の添付が必要。なお、初年度の住宅借入金等特別控除は確定申告の手続きが必要になります。
※必ず給与受給者本人に記入させ提出してもらう。
上記のように、年末調整時に必要な申告書類は色々ありますよね。給与所得者やその配偶者などのケースによって、必要な申告書類は変わってきてややこしいですが、きちんと丁寧に1人ずつ確認して、間違いのないようにしましょう。
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